大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(う)2022号 判決

職権により訴訟記録を調査すれば、原判決書は昭和二十七年四月四日名古屋地方裁判所裁判官荒木辰生の作成にかかり、同日同裁判官がその判決宣告をしたものであることが明白である。ところが裁判官荒木辰生は昭和二十七年四月二日願に依り判事としての官を免ぜられたものであつて、この事は同年同月四日発行の官報にその旨の内閣発令の掲載があることによつて認められる。してみれば原判決書の作成並に判決宣告当時は既に右荒木辰生は判事の身分を有しなかつたのであるから、帰するところ原判決は刑事訴訟法第三百七十七条第一号にいう法律に従つて判決裁判所を構成しなかつた違法があるものというべきである。

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