名古屋高等裁判所 昭和26年(う)405号 判決
依つて按ずるに、本件の犯罪事実は、賍物たる知情の点を除き、傍証充分であるから、問題となるのは単に知情の点のみであるが、凡そ傍証は、被告人の自白が真実と認め得られる程度に存在すれば足るのであるから、被告人の純主観的な知情の点は其前後の外形事実に依つて推定し得られる限り、該外形事実を証明する資料が、自白に対する補強証拠と謂ふべく、従つて原審が知情の点に就き、被告人の自白のみを採用して有罪を認定したとしても、何等の違法がない。また証拠の取捨選択は、原審の自由心証によつて決せられるところであるから、原審が被告人の検察事務官に対する供述調書を採つて、被告人の知情の点を認めたとしても、之を違法であると断ずることができない。否反つて原審引用挙示の各証拠を綜合考察すれば、被告人が本件の物件を賍物と認めたことは社会一般の通念に照し、之を肯定すべき事情に在るから、原審が前記証拠を採用して被告人の犯意を認定したことは寔に相当と謂ふべく、従つて此点に関する論旨は理由がない。