大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(う)756号 判決

本件犯行当時の煙草専売法第五十八条には「私ニ煙草又ハ煙草用巻紙ヲ製造シ又ハ製造ノ準備ヲ為シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処シ其ノ犯罪ニ係ル煙草、煙草用巻紙又ハ煙草若ハ煙草用巻紙ノ製造器具機械ハ之ヲ沒収ス」と規定されて居り、其の沒収に関する部分の規定は刑法第十九条に対する特別規定であつて、刑法第十九条第二項の規定と異なり、右煙草専売法第五十八条掲記の各物件に付、之が犯人以外の者に属すると否とに拘らず沒収する趣旨と解し得られるが故に、同条に則つて沒収するに際しては、同条のみを適用すれば足り、同条の外に刑法第十九条第二項を適用する要がなく、此の点に関する原判決の措置も亦右と同趣旨に出でたものであることは、原判決の法令適用の部に於ける説示によつて明らかであるから、原判決の該措置を云為する部分の所論は当らない。

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