名古屋高等裁判所 昭和27年(う)269号・昭27年(う)271号・昭27年(う)270号 判決
原判示第一の被告人蘇及び同崔と他数名の共謀による傷害の所為に対して、刑法第二百四条罰金等臨時措置法の規定の適用を判示したのみで、刑法第六十条を判示していないことは、弁護人所論の通りであるが、刑法の総則規定は、判文上これを適用してあることが認められる以上は、必らずしも判文にこれを明示する必要はないものというべきで、原判示に徴して、原審が刑法第六十条の規定を適用してあることは明らかであるから、これを判文に明示しなかつたとしても、法令の適用に誤があるとか或は理由不備の違法があるとはいわれない。論旨は理由がない。