名古屋高等裁判所 昭和28年(う)1146号 判決
なお、職権で調査するに、原判決は、被告人に対し、懲役刑の外、罰金刑の言渡をしているに拘わらず、その換刑処分の労役場留置の言渡をしていないので、法令の適用に誤があるというべきである。然し、本件は、被告人のみの控訴にかかる案件であるから、その換刑処分を言い渡すことは、原判決の刑より重い刑を言い渡すこととなり、刑事訴訟法第四百二条の規定に反することとなるので、当裁判所においては、その言渡をしないこととする。従つて、右の法令適用の誤は、結局判決に影響を及ぼさないので、原判決を破棄しないこととする。