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名古屋高等裁判所 昭和28年(う)136号 判決 1953年6月30日

控訴人 検察官 小宮益太郎

被告人 伏見広一 外一名

検察官 片岡平太

主文

原判決中被告人伏見広一に関する部分を破棄する。

被告人伏見広一の正式裁判の請求を棄却する。

被告人小木曽秀雄に関する本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、検察官小西茂提出の控訴趣意書記載の通りであるから、これを引用するが、原判決には事実の誤認があるというにあり、これに対する弁護人大道寺慶男の答弁は、同弁護人の答弁書の通りであるから、これを引用する。

先ず、職権を以て、被告人伏見広一に関する原審の訴訟手続の適否について調査するに、本件は、昭和二十七年五月三十日被告人伏見広一に対し、検察官より、職業安定法違反被告事件として、公訴を提起し略式命令を請求し、岐阜簡易裁判所は、同年六月五日附略式命令を発し、その謄本が同年六月十日被告人伏見広一に送達されたのであるが、同被告人がこれに対し正式裁判の請求をしたのが同年六月十八日であることは、本件訴訟記録に徴して、極めて明瞭である。およそ、正式裁判の請求は、略式命令の告知を受けた日から七日以内になすべきものであることは、刑事訴訟法第四百六十五条第一項の明らかに規定するところであるから、同被告人は、前記の略式命令の謄本の送達を受けた同年六月十日から七日以内である同月十七日までの間に、正式裁判の請求をなすことを要し、右の同月十七日が日曜日その他の一般の休日にあたらないことは顕著なところであるから、同月十八日になした同被告人の正式裁判の請求は、請求権の消滅後にされたものであるというの外はない。然るに、原審は、この点を看過して、右正式裁判の請求を適法として、通常の訴訟手続に従つて、審判をしたもので、その訴訟手続は法令に違反しその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである。よつて、原判決中被告人伏見広一に関する部分は、検察官の控訴趣意についての判断をなすまでもなく、刑事訴訟法第三百七十九条に則り、これを破棄し、同法第四百条但書に従い、当裁判所において自判することとし、同法第四百六十八条第一項により、同被告人の正式裁判の請求を棄却することとする。

次に、被告人小木曽秀雄に関する検察官の控訴趣意について判断するに、同被告人が、被用者以外の者である安田幸太郎の紹介により鈴木タツ子及び安田レツの両名を女工として雇用したことは、原裁判所において取り調べた証拠によつて、これを認むるに十分であるけれども、被告人が、右安田幸太郎に対して、女工募集方を依頼し同人をして右両名の女工を勧誘募集させたものであるという点については、原裁判所において取り調べた証拠によるも、十分な心証を得ることができない。

従つて、同被告人に対する本件公訴事実については、犯罪の証明がないことに帰するから、原審がこれと同趣旨の認定をしたのは相当であり、原判決には事実の誤認はない。検察官の論旨は採用できない。

よつて、検察官の被告人小木曽秀雄に関する本件控訴は、刑事訴訟法第三百九十六条に則り、これを棄却することとする。

以上の理由により、主文の通り判決する。

(裁判長判事 河野重貞 判事 高橋嘉平 判事 山口正章)

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