大判例

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名古屋高等裁判所 昭和28年(う)368号 判決

原判決は、所論の通り、被告人の前科並に受刑の真実の証拠として被告人の自白のみを掲げているか、前科並に受刑の事実は、罪となるべき事実に該当しないものであるから、厳格な証拠調手続を履践することを要しないので、証拠の標目として、被告人の自白のみを掲げても、刑訴法第三百十九条第二項第三項第三百三十五条第一項に違反するものではない。而して本件記録を精査するに、被告人について、原判示の通りの前科があつて、その刑の執行を終了したことは、被告人の自白及び被告人の前科調書並に指紋照会書によつて明らかに認められる。従つて、原審としては、前科及び受刑の事実は、被告人の自白だけではなく、右の証拠によつて認めたのであるが、原判決には、これを掲げなかつたものと推定される。原判決には、憲法第三十八条及び刑訴法第三百十九条の違反はなく、論旨は理由がない。

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