大判例

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名古屋高等裁判所 昭和29年(う)1100号 判決

論旨は、被告人が原判示のように三回に亘り姦淫したのを併合罪であると主張するが、これは、被告人のため不利益な論旨であるから被告人のみの控訴においては、採用できないばかりでなく、原判示の犯罪事実並に証拠によれば、三回の姦淫は、午後八時頃から同九時頃までの短時間内の行為であり、最初から最後まで、被害者の畏怖状態が継続して居て、これを利用して被告人が三回姦淫したことが認められるので、物理的に観察すれば、数回の犯罪行為が為されたように思えるが、時間的関係、場所的関係と被告人の意思、被害者の畏怖状態等を綜合して、原判決の通り一罪と解するのが相当である。論旨は、理由がない。

(裁判長判事 高城運七 判事 柳沢節夫 判事 赤間鎮雄)

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