名古屋高等裁判所 昭和30年(ラ)57号 決定
「家事審判法第七条により、特別の定がある場合を除いては家庭裁判所の審判に関しては、その性質に反しない限り非訟事件手続法第一編の規定が準用されるが、本社のような養子縁組許可申立についての審判その他の家事審判法第九条所定の審判に関しては、同法第十四条が特に『審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより即時、抗告のみをすることができる』と規定しているから、非訟事件手続法第二十条の準用はないことが明かである。したがつて叙上の審判に対しては即時抗告をすることができるだけであるが、すべての審判に対して即時抗告が許されるわけではなく、どのような審判に対して、即時抗告が許されるかは全く最高裁判所の定めである家事審判規則及び特別家事審判規則の規定に一任されている。その結果それらの規則に即時抗告を許す旨の規定がない審判に対しては即時抗告をすることができず、不服申立の方法が全然存在しない。そして右各規則には、本件のような養子縁組許可申立却下の審判に対して即時抗告を許す旨の規定がないから、本件原審判に対しては即時抗告をすることができず、不服申立の方法が全然存在しないのである。」