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名古屋高等裁判所 昭和31年(ネ)1号 判決 1956年6月13日

名古屋市中村区則武町五丁目七十四番地

控訴人

飯田政見

右訴訟代理人弁護士

永井正恒

名古屋市名古屋国税局内

被控訴人

名古屋国税局長

磯田好祐

右指定代理人名古屋法務局訟務部長

宇佐美初男

法務事務官 加藤利一

名古屋国税局大蔵事務官 溝口一夫

名古屋市西税務署内

被控訴人

名古屋西税務署長

岩田勝治

右指定代理人名古屋法務局訟務部長

宇佐美初男

法務事務官 加藤利一

大蔵事務官 溝口一夫

安藤行雄

右当事者間の相続税審査決定取消等請求控訴事件につき次の通り判決する。

主文

本件控訴を棄却する

控訴費用は控訴人の負担とする

事実及び理由

控訴代理人は原判決を取消す、被控訴人名古屋国税局長が控訴人に対し昭和二十九年六月二十九日為した昭和二十六年分相続税審査決定は之を取消す、被控訴人名古屋西税務署長が控訴人に対し昭和二十八年十二月十八日為した相続税の更正決定は之を取消す、訴訟費用は第一、二審共被控訴人等の負担とする、との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求める、と夫々申立て、その当事者双方の事実上の陳述は、控訴代理人において「甲第一号証の相続財産物件の表示中、名古屋市中村区則武町五丁目七十四番地上建物木造瓦葺二階建居宅建坪外二階二十坪、同所同番地上建物木造瓦葺二階建居宅建坪二十八坪外二階二十坪とあるのは、乙第二号証の名古屋市中村区則武町五丁目七十四番地上建物木造瓦葺二階建居宅建坪二十八坪八合外二階二十四坪九合、同附属建物木造瓦葺二階建居宅建坪三十一坪七合外二階二十八坪四合(控訴人相続分)と同一の建物を指示するもので、甲第一号証を作成する時控訴人等において誤示したものであると述べ、被控訴代理人において、原判決の被告答弁事実中「原告主張事実中(二)及び(三)の事実は認め(四)の事実は否認する」と判示してあるのは「(二)及び(三)の事実は否認し(四)の事実は認める」の誤りであるから訂正すると述べた外、何れも原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

立証として、控訴代理人は甲第一号証を提出し、原審証人林鍬三郎、同寺嶋久蔵、原審及び当審証人山崎良三及び同飯田寿郎の各証言及び控訴本人の当審供述を援用し、乙号各証の成立を認め、被控訴代理人は乙第一号乃至第七号証、同第八号証の一乃至十三、同第九号乃至第十三号証を提出し、原審証人寺嶋辰雄、同後藤鉦一郎及び同棚橋信太郎の各証言を援用し、甲第一号証の成立を認めた。

案ずるに、控訴人の本訴請求を理由なしとして排斥する当裁判所の判決は原判決の理由中に摘示せられたところと同一であるからここにこれを引用する。而して当審証人山崎良三及び同飯田寿郎の各証言並びに控訴本人の当審供述中前記判断と牴触する部分は之を措信しない。

果して然らば、之と同趣旨である原判決は相当であつて、本件控訴はその理由がないから、民事訴訟法第三百八十四条第一項、第九十五条、第八十九条により主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 梶村謙吾 裁判官 伊藤淳吉 裁判官 中浜辰男)

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