名古屋高等裁判所 昭和31年(ネ)119号 判決 1956年10月31日
岐阜県稲葉郡那加町西野町七五番地
控訴人
今尾谷治
岐阜市加納永野町一五番地
被控訴人
岐阜南税務署長
藤吉亮
右指定代理人
宇佐美初男
加藤利一
服部操
松下貞男
彦坂省一郎
今本貞之輔
右当事者間の昭和三十一年(ネ)第一一九号個人所得税査定金額に対する更正決定一部取消請求控訴事件につき次の通り判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和二十八年八月二十四日控訴人に対してなした更正決定(控訴人の昭和二十五年度分所得税標準を事業所得につき金十七万円給与所得につき金八万五千円とするもの)の内給与所得に関する部分を取り消す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述、証拠の援用並びに書証の認否は、控訴人に於て当審に於て新に甲第九号証乃至第十三号証を提出し、証人加藤長二の尋問を求め、被控訴代理人に於て右甲号各証の成立は不知と述べた外は原判決事実摘示の通りであるから之を引用する。
理由
当裁判所の判断は原判決理由欄に記載してあるところと同一であるから之を引用する。右認定に反する当審証人加藤長二の証言は措信し難い。
依て、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は不当であるから之を棄却すべきものとし、民事訟訴法第三百八十四条第一項、第九十五条、第八十九条を適用し、主文の通り判決する。
(裁判長裁判官 高橋嘉平 裁判官 伊藤淳吉 裁判官 梶村謙吾)