名古屋高等裁判所 昭和33年(う)432号 判決
案ずるに、児童福祉法第三四条第一項第六号にいわゆる児童に淫行をさせる行為というのは、必ずしも児童に対し、積極的に淫行を勧めまたは強制したりする行為やあるいは淫行をするための場所や設備を供与する行為などのような、いわゆる作為的行為のみを指称するのではなく、児童の使用者で現にこれを監護すべき地位にある者が、利得の意図をもつて、その児童が自発的に淫行することの情を知りながら、あえてこれを阻止せす暗黙のうちに認容する態度のような、いわゆる不作為的行為をも指称するものと解すべきところ、原判決挙示の証拠を総合し、これと原判示事実を対比して考察するに、原審は右説示後段の場合にあたる事例の趣旨で、原判示事実を認定したものであることを肯認することができる。すなわち、右証拠によれば、所論のように、被告人が児童たる判示岡田初子に対し、積極的に売淫を勧めまたは強制したり、あるいは淫行をするための場所や設備を供与するなどの作為的行為をした事実はこれを認めることはできないが、芸者置屋を営む被告人において、十八万円の前貸しをして抱えた芸者岡田初子が自発的に外泊売淫することの情を知りながら、その売淫の対価たる収益について歩合による利得をする意図のもとに、あえてこれを阻止せすして黙認する不作為的態度をとり、よつて同女をして判示淫行をなさしめた事実を認めるに十分である。そして記録を精査し、原審で取り調べたすべての証拠を検討しても、原判決の事実認定に、誤認を疑わしめるような点はもちろん、経験則違反の点も存在しない。所論はけつきよく、独自の見解をもつて、原審が適法にした事実認定および証拠の取捨、判断を非難するに帰する。ゆえに本論旨は理由がない。
(裁判長裁判官 影山正雄 裁判官 坂本収二 裁判官 水島亀松)