大判例

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名古屋高等裁判所 昭和33年(う)725号 判決

しかしながら、不正競争防止法第一条第一号にいわゆる本法施行の地域内において広く認識せらるる商品というのは所論の如く日本全国に広く認識されることを要するものではなく、一地方においても広く認識された商品であれば足るものと解すべきであつてアマモトが中部地方において広く知られた商品でこれに該当するものなることは原判示のとおりである。また右法条の適用がその商標乃至意匠の登録を前提とするものでないことも言うまでもない論旨は採るに足りない。

(裁判長判事 吉村国作 判事 中浜辰男 判事 成田薫)

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