大判例

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名古屋高等裁判所 昭和38年(う)626号 判決 1964年4月27日

主文

原判決を破棄する。

被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、二五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

原審および当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。

理由

控訴趣意について判断するにさきだち、まず職権をもつて、原判決自体を調査検討しよう。

原判決は、その「罪となる事実」欄において、「被告人は、その所有にかかるいわゆる非現住建造物たる物置小屋の上部の一部を焼燬しようと決意し、他の三名の者と共謀のうえ、媒介物たる紙屑にマツチにて点火して火を放ち、因つて人家密集せる大通に面して所在する右物置小屋を半焼させて焼燬し、もつて公共の危険を生ぜしめた」という趣旨の事実を認定している。ところが、原判決は、その「法令の適用」欄において、「被告人の所為は、刑法一〇九条二項但書六〇条に該当する」と判示して、被告人に対し有罪の言渡をしている。しかしながら、刑法第一〇九条第二項の「但書」は「但公共ノ危険ヲ生セサルトキハ之ヲ罰セス」と規定している。故に同条項の本文の罪が成立するためには、現実に公共の危険が生じたことを必要とすることとなるけれども、同条項の但書に該当する場合には無罪の言渡をしなければならないことは、多言を要しないであろう。原判決が右認定の事実に同条項の但書を適用したのは、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤にあたる。

次に放火罪における焼燬とは、いうまでもなく、犯人によつて点ぜられた火が媒介物たる燃料を離れて焼燬の目的物自体に移り独立して燃焼力を継続する程度に達する事実をいう(いわゆる独立燃焼説)。したがつて放火罪の犯意の要件としては、犯人において放火当時放火行為を認識するだけにとどまらず更に目的物が右のように独立燃焼の程度に達することをも認識することを要する(少くとも、未必的に認識することを要する)。原判決を精査するに、原判決は、「罪となる事実」欄において上記のように、「被告人は、物置小屋の上部の一部を焼燬しようと決意し」と判示している。この判示だけを観察すると、原判決は、被告人において物置小屋の上部の一部が独立燃焼の程度に達することを認識しており、被告人に放火罪の犯意があつたという趣旨の判示したものと解することができる。しかし、原判決の左記摘録の記載をみると、右のとおり解することが果して原判決の真意に適合するか否か疑問の余地がないわけではない。すなわち、原判決は、「法令適用」欄の末尾において、特に強調して、「被告人には本件物置小屋を焼却する意図はなかつたようであるが、火を放つ行為の認識があり、その放火行為によつて本件物置小屋を焼燬したものであるから、放火の責任を負うべきものであり」と記載している。この記載は、趣旨が甚だ不明瞭であつて理解に苦しむところであるが、被告人に火を放つ行為の認識だけしかなかつたという趣旨であるとみることができる。もし然りとし、かつ「罪となる事実」欄の右判示が被告人に独立燃焼の程度に達することとの認識があつたという趣旨であると仮定すれば、原判決には、前後が一致しない理由のくいちがいがあるということができる。次にもし原判決全体の趣旨が、放火罪の犯意としては、一般に、前記説示どおりの要件を具備することを要せず、単に火を放つ行為の認識だけがあれば足りるという見解であり、しかも、本件では、被告人に少くとも火を放つ行為の認識だけはあつたから、被告人において放火罪の責任を負わなければならない、という趣旨であると仮定すれば、原判決には、判決に影響を及ぼすこととの明らかな法令の解釈適用の誤等があるというほかはない(原判決の「法令の適用」欄末尾の前掲記載によると、原判決は、放火罪の犯意をいかに解しているのか甚だ疑問であり、その犯意について正当な見解を有しているとみることとはできない)。

よつて進んで、控訴趣意について判断しよう。

論旨は、「原判決挙示の被告人の検察官に対する各供述調書記載の供述は、特に信用すべき情況のもとになされたものでないから、証拠能力がない」と主張する。

しかしながら、記録を精査して考察すると、被告人の検察官に対する各供述調書には、いずれも被告人の署名および指印があり、その各供述調書記載の供述は、これを全体として観察するときは、被告人に不利益な事実の承認を内容とする供述を包含しており、しかも特に信用すべき情況のもとにおいてなされたものであり、更に被告人に不利益な事実の承認を内容とする右供述は、被告人が任意にしたものであつて、任意にしたものでないことの疑がなく、不当に長く勾留された後の供述等にあたらないことを肯定することができる。したがつて右の各供述調書は、刑訴法第三二二条第一項により、証拠能力のあることが明白であり、論旨は、理由がない。

論旨は、次に、「原判示の物置小屋は、伊勢湾台風によつて屋根のトタン板が全部飛んでしまい、その結果、屋蓋の全然ないものであつた。このような物置小屋は、刑法第一〇九条所定の建造物にあたらない。しかるに原判決は、右の物置小屋をもつて同条所定の建造物にあたるとしたのであるから、原判決は、この点において、法令の解釈適用を誤つたものである」と主張する。

それで原判示の物置小屋の状態を調査すると共に、本件において、いわゆる公共の危険に関する諸問題も存在するので、右小屋の附近の状況をも観察する。

後記引用の各証拠を総合すると、

一、後記学校法人安達女子学院の経営する安達洋裁学院は、名古屋市千種区覚王山通五丁目一八番地に存在し、右洋裁学院校舎等の敷地(右法人所有の同所一八番地宅地一九一坪五合六勺および被告人個人所有の同所一八番の一宅地四〇坪と右一八番地宅地の南側に隣接する加藤正昭所有の同所一九番宅地等の借地とから成つている)は、同市内の繁華街たる覚王山通(東西に通ずる街路であつて、その両側には住家、商店等の多数の建物が相接して立ち並んでいる)に面して、その北側に位置している。

一、原判示の物置小屋(一八番宅地上所在)は右洋裁学院敷地の西南隅に存在し、東西五メートル弱、南北三メートル強あり、高さは、南側において三メートル弱北側において二メートル弱あり、七、八本位の柱を立てて土地に定著させベニヤ板壁等によつて周壁を作り(北側を出入口としていたが、そこに戸はなかつた)、上部に数本の垂木を置き、その上にトタン板を密著させて屋蓋としていた。内部は、ベニヤ板をもつて境壁となし、北室と南室との二部分に分けられ、北室は土間であつたが、南室は床板が張つてあつた。右の物置小屋は、倉庫とも呼ばれていたが、叙上のような木造平家建トタン板ぶきの建物であつた。

一、右の物置小屋は、右法人の理事にして右洋裁学院の院長たる被告人個人の所有に属していたが(その物置小屋は、法人の所有物であつたとみるのが合理的であるように思われるけれども、証拠上は被告人個人の所有に属していたと認定するのほかはない。なお、それは、刑法第一一五条の場合にあたらない)、同学院の職員、生徒等は、これに出入して、右物置小屋に、右法人または被告人個人の所有にかかる多くの洋裁用型紙、木製の机、椅子、ミシン台、包装用材料等の雑品(多くは、破損した備品等であつて、廃物同様のものであつた)を雑然と一ぱい入れて置いた。

一、右物置小屋の南側は、コンクリート塀を隔てて、覚王山通であつたが、その東隣に加藤正昭所有の木造かわらぶき平家建店舗(建坪一五坪位、右一九番宅地第上所在)が覚王山通に面して存在し、右法人は、加藤正昭より右店舗を賃借し、その店舗の北側にこれに密著して木造の部屋を増築し、右店舗の西側にこれに密著して右洋裁学院の木造平屋建寄宿舎(南北に細長い幅三メートル弱長さ九メートル位の建物)を増築した。そして物置小屋の北方約一〇メートルの所に右洋裁学院の校舎たる木造かわらぶき二階建校舎(建坪一一一坪余、二階建八六坪余)が存在した。物置小屋と寄宿舎との間隔は二メートル位であつた(寄宿舎と校舎との間隔は約四メートルであつた)。物置小屋の西側には、コンクリート塀を隔てて瀬戸信用金庫支店の建物があつた。

一、右洋裁学院校舎には、かねてから被告人の母小沢じゆう、被告人の娘安達英子等が居住して来た。そして後記伊勢湾台風の後なる昭和三四年一〇月当時において、前記店舗北側の増築部屋には、同学院職員浅野サチ子(通称、幸子)、近藤文子等が居住し、前記寄宿舎には、同学院生徒川見勝子ほか七、八名の者が居住していた。

一、右物置小屋の南側に街路に面して、「安達洋裁」と表示するネオンサインを保持する支柱(木柱)が立ててあつたが、昭和三四年九月二六日夜のいわゆる伊勢湾台風により、右物置小屋の屋蓋たるトタン板は、全部飛散してなくなり、同小屋の上部の垂木が数本残存しているにすぎないこととなり、しかも右ネオンサインの支柱が倒れ飛んで同小屋の右垂木の上に留つているという状態となつた。したがつて右の物置小屋は、屋蓋がなくなり、とうてい雨露をしのぐことのできないものとなつた。そして右小屋については、同年一〇月中はまだ全然修繕等をせず、前記の状態のままで放置してあつた。

という事実を肯認することができる。

事実関係は、上記認定のとおりである。本件物置小屋が昭和三四年九月二六夜の伊勢湾台風以前は刑法第一〇九条所定の建造物にあたるものであつたことは、疑のないところである。しかし、右物置小屋は、右台風によつてトタン板の屋蓋が全部飛散してなくなり、とうてい雨露をしのぐことのできない状態となつたのであるから、仮に将来修繕する予定になつていたとしても、現実にその修繕が行なわれるまでは、同条所定の建造物にあたらないものであつたというべさである。原判決は、まだ修繕が行なわれず屋蓋がないために雨露をしのぐことのできない状態にある右物置小屋を建造物とみたのであるから、原判決は、事実認定を誤つたか、同条の解釈適用を誤つたか、そのいずれかである。しかも、その誤は、判決に影響を及ぼすこととが明らかである。右の論旨は、理由がある。

論旨は、更に「刑法第一〇九条第二項本文の罪は、公共の危険の発生を成立要件としている。したがつてその罪の犯意としては、公共の危険発生の認識をも必要とする。本件において、被告人につき右罪の客観的要件が具備していると仮定しても、被告人に公共の危険発生の認識がなかつたから、右罪の主観的要件を欠いている」と主張する。

案ずるに、刑法第一〇九条第一項第一一〇条第一項所定の他人の所有物を焼燬する罪の犯意については格別であるが、同法第一〇九条第二項本文第一一〇条第二項所定の自己の所有物を焼燬する各罪の犯意があるとするためには、所論のように、公共の危険発生の認識をも必要とすると解するのが相当である。それが未必的認識で足りることと、いうまでもない。けだし、自己の所有物を焼燬する行為自体は、同法第一一五条の場合にあたらない限り、本来適法行為であり、したがつて同法第一〇九第二項本文第一一〇条第二項の各罪は、現実に公共の危険を発生せしめる行為(その行為は、違法行為である)を処罰するものであつて、公共の危険発生の事実をも構成要件としているとみるべく、そしてその各罪の犯意としては、構成要件たる事実全部の認識を必要とし、したがつて公共の危険発生の事実を認識をも必要とするといわなければならないからである。法律の解釈に関する点については、右の論旨は、正当である。しかるところ、本件においては、物置小屋が前記のように同法第一〇九条所定の建造物にあたらない関係上、同条第二項本文の罪は成立しないけれども、後記説示のように、同法第一一〇条第二項の罪が成立する。それで念のため、被告人に公共の危険発生の認識があつたか否かという点に特に論及しよう。本件物置小屋およびその内部に入れてある諸物品の状態ならびに物置小屋附近の状況は、前記認定のとおりである。そして前記認定の事実関係のもとにおいては、物置小屋上部(垂木等)を燃焼させるにおいては、その火はたちまち右小屋のその他の部の部分およびその内部の諸物品に燃え移つて、いわゆる火事となり、公共の危険を発生せしめるに至るべきことは、何人といえども、きわめて容易に予見し得るところである。この事情と後記引用のすべての証拠とを総合して考察すれば、被告人には、後記のように少くとも未必的に公共の危険の発生をも認識していたと認定するに十分である。

上記のとおりであつて、原判決には破棄の原因となるべき諸事由が存在するので、刑訴法第三九七条第一項にもとづき原判決を破棄し同法第四〇〇条但書に従い被告事件について更に判決をする。<以下略>

(裁判長裁判官影山正雄 裁判官吉田彰 村上悦雄)

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