大判例

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名古屋高等裁判所 昭和38年(ネ)655号 判決

名古屋市中区下園町一丁目五番地

控訴人

(原告) 大月土地建物株式会社

右代表者代表取締役

大月一一

同市中区南外堀町六丁目一番地

被控訴人

(被告) 名古屋国税局長

大村筆雄

同所

同

名古屋中税務署長

杉田梅松

右両名

指定代理人 上野国夫

同

弓木竜美

同

下山善弘

同

藤井栄

右当事者間の昭和三八年(ネ)第六五五号法人税等の更正決定取消等請求事件につき、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴会社代表者は「被控訴人名古屋中税務署長が昭和三六年六月一七日付でなして控訴人に対する法人税についての更正決定および昭和三六年一〇月一四日付でなした再調査請求棄却決定ならびに、被控訴人名古屋国税局長が昭和三七年三月九日付でなした控訴人に対する審査請求棄却決定はいずれもこれを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、

被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、立証関係は控訴人において原審における控訴会社代表者本人尋問の結果を援用したほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当審の判断はすべて原判決理由記載のとおりであるから、これを引用する。

されば、原判決を相当として、本件控訴を棄却すべく、民事訴訟法第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 坂本収二 裁判官 西川力一 裁判官 渡辺門偉男)

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