名古屋高等裁判所 昭和42年(行コ)19号 判決 1968年7月22日
名古屋市東区平田町三一番地
控訴人
大野末蔵
右訴訟代理人弁護士
小沢秋二
柘植欧外
水野祐一
名古屋市東区主税町三丁目一一番地
被控訴人
名古屋東税務署長
志津一郎
右指定代理人
松沢智
奥村欣三郎
伊藤新吉
市川昭喜
長崎正
右当事者間の昭和四二年(行コ)第一九号滞納処分無効確認請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和三四年一月三一日になした課税額の決定通知による昭和三三年度のぱちんこ機の製造移出にかかる物品税一〇四万三六〇〇円の賦課処分並びに、これに基づき昭和三四年三月三一日原判決別紙第一目録記載の物件について、同年四月一五日同第二目録記載の物件について、それぞれなした滞納処分は、いずれも無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、控訴代理人において、当審証人麻生真平の証言を援用したほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所の審理によるも、控訴人の本訴各請求は明らかに失当として棄却するほかなきものであり、その理由は、当審証人麻生真平の証言中原審認定に反する部分は原審採用の各証拠に照らして採用することができないことを附加するほかは、原判決理由に説示するとおりであるから、これを引用する。
よつて、原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却すべく、民訴法三八四条、九五条、八九条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 県宏 裁判官 可知鴻平 裁判官 浪川道男)