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名古屋高等裁判所 昭和44年(ネ)711号 判決 1972年9月29日

控訴人 伊藤鎌三郎

右訴訟代理人弁護士 加藤義則

同 福永滋

同 村瀬鎮雄

右加藤復代理人弁護士 内田安彦

被控訴人 名古屋市

右代表者市長 杉戸清

右訴訟代理人弁護士 鈴木匡

同 大場民男

同 清水幸男

同 林光佑

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金一〇〇〇万円およびこれに対する昭和四二年七月一日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張および証拠の提出・援用・認否は、次のとおり付加するほか、原判決事実摘示と同じであるから、これを引用する。

(控訴代理人の陳述)

一、本件養魚の大量斃死事故の原因が他にも存するとしても、被控訴人設置のごみ処理場からの汚水の流入が、右事故に全く原因を与えていないということはあり得ない。

すなわち、本件事故発生の数日前から、控訴人の養魚場に棲息する養魚が相当弱っていた事実からすると、そのころから既に右養魚場の水がかなり汚染されていたと見るべきであるが、その原因は、右養魚場に通ずる水路の沿岸の民家からの汚水が流入し、あるいは、右ごみ処理場からの汚水が希釈されつつ流入したため、右養魚場のある戸田川の水が自然に流れていないことから、これがそのまま停滞し、養魚場の水を徐々に汚染せしめたことにあると推認される。そして、本件事故の直前においては、折からの降雨と相まって、右ごみ処理場からの大量の汚水が、囲りの溝からあふれて田に流れ込み、それがさらに戸田川に通ずる細江を通じて右養魚場に流入した事実がある。本件事故発生当時、右細江には、汚水のため窒息死したと推認されるふな等の魚が、相当多量に斃死して浮上していた。これらの事実を総合すると、右ごみ処理場からの汚水が養魚場に流入し、そこに棲息してかなり弱っていたぼら等を斃死せしめる一原因となったことは、容易に推認しうるところといわなければならない。

二、右養魚場の水を汚染せしめた者が他にも存したとしても、右ごみ処理場の設置者たる被控訴人は、共同不法行為者の一員として、控訴人が本件事故によって被った損害を賠償する義務があるというべきである(最高裁判所第三小法廷昭和四三年四月二三日判決、民集二二巻四号九六四頁参照)。

(被控訴代理人の陳述)

一、≪証拠省略≫によれば、甲第二号証(本件事故直後の戸田川と細江との合流点の水質試験成績表)および甲第三号証(本件事故直後の養魚場の水質試験成績表)に示されている水質は、いずれも、溶存酸素の点において、魚の生存が可能であり、一時に窒息死するようなものでないことが明らかである。

二、ごみ処理場に通ずる細江からの流入水によって養魚場の水が汚染されるためには、少なくとも、右細江と戸田川との合流点の水が養魚場の水よりも汚染されていなければならない。しかも、≪証拠省略≫によれば、合流点の水質試験(甲第二号証)のための水は、川底から採水したことが明らかであり、川底の水は水面の水と比較すれば遙かに汚れている(特に溶存酸素の点で著しい)から、右甲第二号証の水は、養魚場の水面から採水した甲第三号証の水よりは汚染されていなければならないはずである。しかるに、≪証拠省略≫によれば、合流点の水は養魚場の水より汚染度の低いことが明らかである。したがって、前記細江からの流入水で養魚場の水が汚染されたとは考えられない。

三、≪証拠省略≫によれば、本件養魚場は、前記細江との合流点より約一キロメートル上流にまで及んでいるが、本件事故のときは、右上流一キロメートルにわたって死亡した魚が多数浮上していたことが明らかである。したがって、右細江から流入した水が原因となって魚が死亡したものとするならば、右細江から流入した水が約一キロメートルも上流に逆流しなければならない。しかし、本件養魚場のある戸田川の受益面積は一〇〇〇町歩もあり、右受益地の雨水ならびに水田、住宅地等からの排水はすべて戸田川に流れ込み、また、右細江のほか無数の細江が入り込んでいる。下流にある本件養魚場に流れ込んだ水が、一キロメートルも上流まで逆流することはあり得ない。したがって、右細江からの流入水が原因で養魚場の魚が死亡したとは考えられない。

(証拠関係)≪省略≫

理由

一、≪証拠省略≫を総合すると、次の事実が認められる。

1  控訴人は、昭和四〇年七月当時、愛知県知事から第二種区画漁業の免許を受け、名古屋市港区南陽町および同市中川区富田町を流れる戸田川の流域において、戸田川養魚場の名で、ぼら、こい、ふな、うなぎ、せいご、なまず等の養殖をし、かつ、入川料を徴して釣客に右養殖にかかる魚を釣らせることを業としていた。

2  昭和四〇年七月上旬、名古屋地方においては、曇もしくは雨の日が続き、同月三日から一〇日までの八日間の降雨量の合計は一二八・六ミリメートルに達した。

同月一一日早朝、右養魚場において、養魚が浮き上っていわゆる鼻上げ状態になっていたので、控訴人は酸素不足の状態にあるものと判断し、機械船のスクリューを回し空気中の酸素を水中に混入させる作業をし、また、戸田川悪水土地改良区理事長横井太郎に依頼して、上流において宮田用水の水を戸田川に排水させ、下流において戸田川の水を排出させるという操作を、ほぼ二昼夜にわたって行なった。しかし、右同日から同月一六日にかけて、多数の魚が死亡して浮上し、その結果、養魚のうち、ふなとこいが多少生き残ったほか、ぼらとせいごはほとんど全部死滅し、大量の魚が斃死するに至った。

3  その後昭和四一年三月ごろ、控訴人が右養魚場にぼらの種子を放流したところ、これらはすべて死滅した。

以上の事実を認めることができ、これに反する証拠はない。

控訴人は、右の養魚および種子の死因は、汚水による窒息死であり、右汚水は、被控訴人の設置した榎津ごみ処理場から流入したものであると主張するので、以下、この点について判断する。

二、≪証拠省略≫によると、名古屋市では、昭和三八年ごろ、名古屋市中川区富田町大字榎津字鵜垂にごみ処理場(原判決添付別紙図面にごみ捨場と表示してある部分)を設置し、昭和四〇年八月三一日閉鎖するまで、埋立てによるごみの処理を行なっていたこと、右ごみ処理場の南側(右図面にNo.1と表示してある地点)からほぼ南方へ、延長約一四〇〇メートル余にわたって、農業用水路が流れており、これが戸田川と合流し(右図面にNo.2と表示してある地点)、その水が控訴人の養魚場に流入していることが認められる。

三、≪証拠省略≫によると、①右ごみ処理場北側のU字排水溝、②前記農業用水路が戸田川と合流する手前の地点、および③控訴人の養魚場において、それぞれ昭和四〇年七月一九日に採水した水(以下、順次①の水、②の水および③の水という。)、および右①の地点において同年八月九日に採水した水(以下、①の水という。)を、いずれも愛知県衛生研究所が検査した結果は、<右表>のとおりであることが認められる。

①の水 ②の水 ③の水 ①'の水

色相 黒褐色 淡灰褐色 黒緑色 黒色

臭気 異臭強し 異臭なし 微に異臭あり 腐敗臭強し

透視度 一七度 一三度 二八度 二・五度

水素イオン濃度PH 六・七〇 六・五二 六・三五 七・八〇

溶存酸素 〇ppm 五・四〇ppm 七・四七ppm 〇ppm

二〇度C四時間酸素吸収量 一一・七五ppm 三・九〇ppm 五・〇〇ppm 四七〇・九ppm

塩素イオン 六二・八八ppm 三〇・六四ppm 五九・九五ppm 一八六・五ppm

ヨウ素消費量 〇・五ppm 〇・二五ppm 〇・五ppm 一二・七ppm

電気伝導度 六〇〇μv/cm 二五〇μv/cm 四〇〇μv/cm 三一〇〇μv/cm

油脂類 二五・四ppm 五・二ppm 五・八ppm 七七・九ppm

BOD 二五・六ppm 一〇・二四ppm 一一・三六ppm 八〇八ppm

四、ところで成立に争いのない甲第一〇号証によって、社団法人日本水産資源保護協会が水産用水(魚その他の水棲生物の正常な棲息および繁殖が維持され、その水域における漁業操業が支障なく行なうことができ、かつ、その魚獲物の経済的価値がそこなわれることのない水)について作成した基準につき、本件の判断に直接必要な要素を取り上げると、大要左のとおりである。

1  BOD(生物化学的酸素要求量)五ppm以下であること

2、DO(溶存酸素)二四時間中一六時間以上は五ppm以上、いかなるときでも三ppm以上であること

3、PH(水素イオン濃度)淡水域においては六・五~八・五であること

4、濁り(着色を含む)河川にあっては着色のない水であること(ただし、藻類が対象となるとき)、および、有機物等によって底土上に汚泥床などが生じないこと

5、商品価値低下を来たす成分 漁獲物に異常な臭味がつかない水であること、その他漁獲物の商品価値を低下させない水であること

6、水温 棲息する生物に悪影響を及ぼすほど自然水の水温の変化がないこと 以上

なお、成立に争いのない甲第六号証(愛知県水産課長作成)には、水産用水基準として、右のほか、

透視度 二〇センチメートル以下で被害あり

ヨウ素消費量 有害濃度〇・一~〇・二ppm

油脂類 有害濃度一~五ppm

との記載があるが、右の各基準が、甲第一〇号証のいかなる部分によって導き出されるものか明らかでない。しかし、以下の判断においては、一応これを参考として検討することとする。

そこで、前記③の水の水質を右基準と比較してみると、③の水質は、色相・PH・ヨウ素消費量・油脂類・BODにおいて右基準に劣るが、そのうちPHおよび油脂類については、その劣る数値がきわめてわずかで、ほぼ右基準に合致するといってさしつかえない程度のものであり、また、臭気・透視度・溶存酸素については、右基準を上まわることが明らかである。したがって、右水産用水基準を基礎として考えるかぎり、③の水が魚類の棲息に全然適さない性質のものであるとは直ちに断定し難く、特に、溶存酸素が右基準を上まわり、油脂類も右基準と著しい差がないことからすると、昭和四〇年七月の前記魚の死亡事故が窒息死であるとの控訴人の主張は、にわかに首肯し難いものといわなければならない。

五、次に、当審における鑑定人田村保の鑑定の結果について検討する。

1、同鑑定人は、前記①の水および①'の水と、②、③の水のそれぞれの水質を検討した上、次のように述べている。

(一)  ①および①'の水は非常に汚染されており、②および③の水はこれらより汚染度が低いから、前者の水が希釈されて後者の水になる可能性は十分ある。

(二)  ①もしくは①'の水が希釈されて養魚場に流入した場合にぼら等の養魚に与える影響については、(1)、①もしくは①'の水が養魚場に流入した場合に、これがぼら等の魚類に悪影響を与えることは当然考えられる。(2)、③の水は、②の水より、色相・臭気・BODの点では劣るが、溶存酸素の点ではややまさっているので、この点においては、右流入前に養魚場の水が既に③の水質になっていた場合とそうでない場合とで、特に著しい影響の差があったとは断言できない。(3)、③の水に僅かではあるが異臭がついていたことからすれば、有機物が分解して生ずる毒物を含む水が右③の水に混入していたと考えられるから、この考えが真であれば、養魚場の水が既に③の水質になっていて、そこに①もしくは①'の水が希釈されて流入した場合、それが魚類に与える影響は、養魚場の水が③の水質になっていなかった場合のそれよりは大きいということができる。(4)、七月中旬の水温が高く曇天で降雨の多い時期には、これらの影響は特に大きい。

(三)  酸素不足による死亡と農薬等による中毒死との差異については、養魚場の水の溶存酸素量は日中に多く、日没後は次第に少なくなり、早朝の日の出前に最も少なくなるので、魚の斃死事故が、水中の溶存酸素の欠之を原因とする場合には、右事故は朝早く明るくなる前に発生する可能性が強く、農薬等による中毒死の場合と比較すると、右時刻の点で特色がある。

(四)  本件昭和四〇年七月の事故につき、曇天・雨天の天候が続いたので、養魚場の水の溶存酸素量は、日中でもそれほど多くなかったものと考えられ、このような時に汚水が流入すれば、その悪影響は大きく、早朝の鼻上げ状態にあるところへ汚水が相当量流入すれば、ぼらは容易に死亡するものである。

2  そこで、右鑑定の結果に示されたところに従えば、昭和四〇年七月の魚の死亡事故は、水中の酸素不足による窒息死であり、その原因は、被控訴人のごみ処理場の汚水が養魚場に流入したことにあるということができるようにも考えられる。

しかしながら、

(一)  前記1(一)の点については、汚染度の高い水と低い水とがある場合に、前者を希釈すれば後者になる可能性があるとの一般的な帰結を示したにすぎず、右の程度のことは、常識上もたやすく判断しうるところである。当審における鑑定証人田村保も、右の結論は、一般に有機物によって汚染された同種類の水について考えられる普通の特徴を示したにすぎず、前記①および①'の水が希釈されて②および③の水になったという事実まで示したものではないと述べている。

(二)  前記1(二)のうち(3)の点については、①あるいは①'の水が希釈され、②の水となって養魚場に流入した場合の魚に対する影響につき、養魚場の水が、右流入前において、既に③の水と同程度に汚染されていた場合と右の程度には汚染されていなかった場合との二つに分け、前者の場合の方が魚に対する悪影響は大きいというのである。ところで、右の結論の根拠について、当審における鑑定人田村保は、③の水にはわずかに異臭があり、右異臭は有機物が分解して生じた毒物によるものと推定されるから、臭気の点においては、③の水は②の水より汚染されているとみることができ、したがって、養魚場の水が既に右の程度に汚染されていたところへ、②の水(①あるいは①'の水が希釈されたもの)が流入すれば、養魚場の水がそれ程汚染されていなかった場合より、魚に対する影響は大きいと考えられる、と説明している。そして、右の説明によれば、前記の結論は一応肯認することができるかのごとく考えられる。

しかしながら、右の結論は、②の水が流入する以前において養魚場の水が既に③の水になっていたことを前提とするものであるところ、その前提自体、仮定の事実に属するものである(③の水は、前記のとおり本件事故発生後に採水されたものであり、それ以前における養魚場の水の水質は測定されていない。)から、前記の結論をたやすく採用し、これをもって②の水の流入が養魚場の魚に対して悪影響を及ぼしたことの根拠とすることは相当でない。

のみならず、田村鑑定人は、右の結論に至る主たる根拠として、前記のように③の水に異臭のある点を挙げているのであるが、この点についてみると、前記水質検査の結果によれば、②の水には異臭がないことが明らかであるから、③の水の異臭は、右②の水ひいては①の水の流入を原因とするものではないことが推認されるのである。前記田村証人も、少なくとも異臭の点では、①ないし①'の水が③の水に影響を与えたとはいえないと供述している。

右に述べたところによれば、前記1(二)のうち(3)の結論については、不確定の事実を前提とする点において、たやすく採用し難いものといわなければならず、かえって、右結論の根拠とされている③の水の異臭の点は、②の水ひいては①もしくは①'の水が、養魚場の水の汚染の原因ではないことを推測させるものであって、いずれにしても、②の水の流入が養魚場の魚に悪影響を与えたことの十分な根拠とはなし得ないものである。

(三)  前記1(三)の点については、本件の魚の死亡事故が主として早朝に発生したとみられることからすれば、その原因が水中の溶存酸素の欠之によるものであるとの見方に一つの根拠を与えるものではあるにしても、酸素不足の原因が、被控訴人のごみ処理場からの汚水の流入によるものであることまで、直接に明らかにするものではない。

(四)  前記1(四)の点については、本件養魚場に大量の汚水が流入したことを前提とするものであるが、前記①の水は、養魚場に流入する過程において②の水となっており、右②の水は、既にみたように著しく汚染されたものとはいえず、また、異臭の点で③の水に影響を与えたともいえない程度のものであるから、右(四)の点によっても、被控訴人のごみ処理場からの汚水が本件の魚の死亡事故の原因となったことを確定することはできない。

3  右に検討したところによると、鑑定人田村保の鑑定の結果は、同鑑定人の学殖と経験とに基づく一つの有力な資料であることは認むべきであるにしても、本件の事故の原因が、被控訴人のごみ処理場からの汚水の流入にあるとの点については、これを支持するに足る十分な根拠を欠くものといわなければならない(なお、右鑑定の結果については、本件事故が被控訴人のごみ処理場からの汚水が原因であるとする控訴人側の主張に、やや耳を傾けすぎた判断でないかと見られる節もないでない。)。

六、以上述べたように、いわゆる水産用水基準に基づいて検討し、また鑑定の結果を参酌して考えてみても、本件の事故が、被控訴人のごみ処理場からの汚水の流入を原因とするものであるとの控訴人の主張事実は、未だ十分にこれを確定し得ないのみならず、以下に述べるところによれば、さらに右主張が容易に支持し得ないものであることが明らかである。

1  当審における鑑定証人田村保の証言によると、酸素不足によって魚が死ぬ場合の水中の溶存酸素の限界量は、養魚の場合、一リットルの水につきおおよそ二立方センチメートル程度であること、前記③の水(溶存酸素七・四七ppm)については一リットル中五・二立方センチメートル、②の水(溶存酸素五・四ppm)については一リットル中三・二七ないし三・三立方センチメートルの溶存酸素があること、したがって、他の条件(酸素の持続時間、炭酸ガスの量あるいは農薬や硫化水素の量等)如何により一概に決することはできないが、酸素の量だけをとって基準とすれば、右②の水および③の水は、いずれも酸素不足で魚が死ぬような性質のものでなかったこと、以上の各事実が認められる。

また、≪証拠省略≫によれば、水中に溶存酸素が五ppm以上あれば魚は生存でき、また、窒息により大量の魚が死亡するような事態を生ずるのは、水中の溶存酸素がほぼ三ppm以下の場合と考えられること、したがって、右②および③の水は、いずれも、溶存酸素の量からすれば、隻が一時に死亡するような性質のものでなかったこと、が認められる。

よって、右のような諸点を斟酌して考えると、本件の魚の死亡事故が、水中の酸素不足による窒息死ではないと推察させるに十分である。

2  控訴人の養魚場の水(前記③の水)が相当程度に汚染されていたことは、既にみたところであるが(ただし、いわゆる水産用水基準にはるかに及ばないものではなかった。)、もし、その原因が、被控訴人のごみ処理場からの汚水の流入にあるとすれば、養魚場に流入する以前の地点における水(前記②の水)の汚染の程度は、右③の水の汚染の程度より更に著しいものでなければならない。しかるに、前記水質検査の結果によれば、②の水は透視度・溶存酸素・CODにおいては、③の水に劣るが、色相・臭気・PH・ヨウ素消費量・電気伝導度・油脂類・BOD等の点においては、むしろ③の水よりすぐれていることが明らかである。

この点からみると、③の水は、②の水以外にもその汚染源を有していたものと推認される。

3  被控訴人のごみ処理場の汚水が本件養魚場に達するまでの間は、延長一四〇〇メートル余の農業用水路を経て来るのであるが、大量の降雨があればその間において相当程度に希釈されるであろうことは、常識上きわめて自然に肯認しうるところである。しかも、≪証拠省略≫によれば、昭和四〇年七月の事故の当時、右水路は、付近の田とともに水浸しになっていたことが認められるから、右水路の水は相当量が田の方へ広がり、その全部が本件養魚場に流入したものではないことが推認され、したがって、右事故の当時、右水路の水は通常の状態よりは遙かに希釈されて養魚場に流入していたと見るのが妥当である。

右の観点からすれば、本件事故の際においては、右農業用水路の水が養魚場の水に及ぼした影響は、さして大きなものではなかったと判断されるのである。

もっとも、大量の降雨が水質に与える影響については、≪証拠省略≫によると、降雨の間は日照時間が不足し、水中で酸素がつくられないため、溶存酸素の点で水質が悪影響を受けることが認められるが、右の現象は、養魚場の範囲内の水だけに限っても、降雨の際は自然に生じうるものであって、右悪影響と本件における他からの汚水の流入との間に、直接の関連のないものであることが明らかである。

4  ≪証拠省略≫によると、昭和四〇年七月の事故の際、前記農業用水路が本件養魚場において戸田川に合流する地点から、右戸田川の上流で国道一号線と交差する地点の手前に設置してある網に至るまで、その流域一帯において、全体の一割以上に当たる死魚が浮上していたことが認められるが、もし、被控訴人のごみ処理場からの汚水の流入が原因で魚が死亡したものとすれば、右合流点より下流においてのみ死亡事故が発生するのが通常の事態であると考えられるのに、右のように、その上流においても魚が死亡していたことからすると、右死亡の原因が、ごみ処理場からの汚水の流入とは直接関係のないものであったと考える余地がある。

5  被控訴人のごみ処理場からの汚水が、大雨のために養魚場に流入して本件事故を起こしたのだとすると、過去においても、大雨の都度類似の事故が発生したはずであるが、≪証拠省略≫によると、本件の事故以前に、控訴人の養魚場において、魚が大量に死亡するような事故が発生したことはないことが認められる。≪証拠省略≫のうち右認定に反する部分は措信できない。

6  ≪証拠省略≫を総合すると、昭和四六年における水質検査によれば、被控訴人のごみ処理場の水および前記合流点の手前における農業用水路の水は、いずれも昭和四〇年七月の事故当時の水(前記①および②の水)より、おおむね良質になっているのに、本件養魚場の水は、右事故の当時の水(前記③の水)と比較して、油脂類は著しく少なくなったが、溶存酸素BOD・COD・ヨード消費量等の点においては、大きな変化がなかったことが認められる。

七、以上述べたところを総合して考えると、控訴人の主張事実については、昭和四〇年七月の事故が、養魚場の水の溶存酸素不足による窒息死であるとする点も、また、それが被控訴人のごみ処理場からの汚水の流入によるものであるとする点も、いずれも、これを肯認するに足りる積極的な根拠は見出せないというべきであり、また、昭和四一年三月の事故が同様に右ごみ処理場からの汚水の流入を原因とするものであるとの点についても、これを認めるに足りる証拠はない。

もっとも、≪証拠省略≫を総合すると、昭和四〇年七月の事故の前から、雨天の際には本件養魚場の魚は相当弱っているように見受けられたこと、右事故の際、ごみ処理場の南側は黒い水で汚れており、本件養魚場に通ずる前記農業用水路の水も黒く汚れていたこと、また、養魚場の水は青黒い色を呈し、油とごみが拡散したような状態になっており、死んだ魚が油によって汚れていたこと、右事故の当時、右水路および付近を流れる宮田用水においても、相当数の魚が死んでいたこと等の事実が認められ、また、昭和四〇年七月二日から同月二七日までの間に計九回、被控訴人がごみ処理場に殺虫剤DDVP液を散布したことは、被控訴人の認めるところであるが、右のような諸事実をもってしても、前記判断を動かすに足りない。

八、以上のような次第であって、控訴人の本訴損害賠償請求については、その主張する因果関係について、未だ証明が十分でないというべきであるから、その余の点について判断するまでもなく、理由がないこと明らかである。

よって、右と同旨に出た原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山口正夫 裁判官 宮本聖司 新村正人)

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