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名古屋高等裁判所 昭和47年(ネ)454号 判決 1977年8月31日

第四七一号事件控訴人、第四五四号事件被控訴人(第一審原告)

梁奉五

右訴訟代理人

伊藤典男

第四七一号事件被控訴人、第四五四号事件控訴人(第一審被告)

岐阜信用金庫

右代表者

高橋定一

右訴訟代理人

東浦菊夫

外二名

主文

一  昭和四七年(ネ)第四五四号事件について

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は第一審被告の負担とする。

二  昭和四七年(ネ)第四七一号事件について

1  原判決中第一審原告敗訴部分を次のとおり変更する。

2  第一審被告は第一審原告に対し原審認容の金額のほか、さらに金一、〇〇〇万円に対する昭和四五年五月二九日から支払ずみまで年四厘の割合による金員および金五六万円を支払え。

3  第一審原告のその余の請求を棄却する。

4  訴訟費用は第一、二審を通じ、これを六分し、その一を第一審原告の、その余を第一審被告の負担とする。

5  右2は仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一預金者が何人であるかの点はさておき、昭和四四年五月二八日第一審被告菊井町支店(以下第一審被告支店という)に東京太郎なる架空名義で一、〇〇〇万円を、期日・昭和四五年五月二八日、利率・年五分六厘とする一か年の定期預金として預け入れ、第一審被告支店が原判決添付目録記載の定期預金証書を発行したことは当事者間に争いがない。

二本件預金の預金者については、第一審原告は自己が預金者であると主張し、第一審被告は三洋工業が預金者であると反論している。ところで、架空名義の記名定期預金についても、無記名定期預金と同様に、特段の事情の認められない限り、預け入れられた金員の出捐者をもつて預金者と解するのが相当である。

三ところで、<証拠>によると、次の事実が認められる。

1  三洋工業は土木建築請負業等を目的とする会社であり、その本店の事務所の所在地は名古屋市千種区猪高町大字猪子石字竹越一三番地の一一であり、代表取締役は加藤忠祐、山本(旧姓家田)修子の両名であつた。右忠祐の養子の加藤重信は右会社の監査役であつたが、実質上の経営者であり、右忠祐は経営に関与せず、山本修子は加藤重信の指示に従つて経理会計事務を担当していたにすぎなかつた。

2  右会社の取引銀行は昭和四三年初め当時太道相互銀行であつた。加藤重信は同年九月初めころ金融業者の山本精一こと韓泰圭に対し、協力預金として右銀行に定期預金をしてくれるように依頼し、右銀行からの融資の枠の拡張を期待した。韓泰圭は、そのころ知人であり、ホテル経営の会社の副社長であつた第一審原告に対し右趣旨の定期預金をするように勤め、同人から東京太郎なる架空名義で一、〇〇〇万円を定期預金として預け入れてくれるように依頼され、現金一、〇〇〇万円と「東京太郎」と刻んだ印章を預り、同月二六日右銀行に、同名義で一、〇〇〇万円を、期日昭和四四年九月二六日とする一か年定期預金として預け入れ、その定期預金証書の発行を受け、そのころ第一審原告に対し右証書と印章を手渡した。

3  しかし三洋工業は当時右銀行から期待どおり融資を受けられなかつたので、融資の条件について評判のよかつた第一審被告菊井町支店に取引金融機関を変更しようと計画し、加藤重信は昭和四三年一〇月一〇日ころ同支店に電話で取引したい旨申し入れた。そしてそのころ同支店次長森昇と渉外係柴垣孝史が三洋工業の事務所を訪れ、加藤重信と話し合つた。加藤重信は右両名に対し架空名義の裏預金一、〇〇〇万円と三洋工業名義の預金六〇〇万円位が太道相互銀行に預け入れてあるが、右銀行が右架空名義の定期預金を一、〇〇〇万円一口にまとめてしまい、しかもその預金者の住所を三洋工業のそれと同一場所としたため、加藤の方で税務対策上困惑しているので、今後第一審被告支店に預け入れる裏預金は第三者関係で預金者がわからないように口数をわけてくれと依頼した。そして右森、柴垣両名は加藤重信に対しあらためて右各預金を第一審被告支店に預け替えするように懇請するとともに、他の第三者に対しても同支店に預金してくれるように勧誘を依頼し、その後なおも数回にわたつて話し合いがもたれた。

4  加藤重信は同年一一月二〇日ころ第一審被告支店(係員)に対し一、〇〇〇万円を預け入れる旨伝え、一方、韓泰圭に対し三洋工業の取引金融機関を太道相互銀行から第一審被告支店にうつすため、前記の一、〇〇〇万円の定期預金を預け替えしてくれるように依頼したこと、そして同支店(係員)は同月二六日ころ加藤重信から電話で右預金者の名義を東京太郎、その住所を三洋工業の住所とする旨の連絡を受け、短期預金申込書と定期預金の各所定欄にその旨記載して準備した。かくて韓泰圭は第一審原告から定期預金証書と右印章を預り、同月二七日太道相互銀行へ赴き、東京太郎名義の定期預金を中途解約して払戻しを受け、現金一、〇〇〇万円と右印章を三洋工業の事務所に持参し、加藤重信に対し第一審被告支店に定期預金として預け入れてくれるよう依頼し、右現金と印章を手渡した。そして同人は、同支店に対し太道相互銀行から現金が来た旨連絡し、右森と柴垣が前記書面を持参して三洋工業の事務所を訪れたので、右一、〇〇〇万円を東京太郎名義で期日昭和四四年五月二七日とする六か月の定期預金(以下第一回目の定期預金という)として預け入れるため、右森に手渡し(なお右定期預金がなされたことは当事者間に争いがない)、同人からその旨の記載のある定期預金証書の交付を受け、そのころ右証書と右印章を韓泰圭に渡した。第一審原告はそのころ韓からその交付を受けてこれを保管していた。

5  第一審被告支店は昭和四三年一二月初めころ手形貸付、手形割引等の信用金庫取引を開始するにあたり三洋工業の信用調査を実施し、同会社から昭和四二年一〇月一日から昭和四三年九月三〇日までの事業年度分の市民税の確定申告書控とその添付書類の決算報告書(乙第二〇号証)の提出を受けた。なお、右決算報告書中の借入金および支払利子の内訳書には東京太郎からの借入金一、〇〇〇万円との記載があり、預貯金等の内訳書には太道相互銀行の定期預金一、六五四万〇五三〇円との記載があつた。第一審被告と三洋工業は昭和四三年一二月二五日信用金庫取引契約を結び、その際加藤重信は第一審被告支店(係員)に対し東京太郎名義の第一回目の定期預金を、三洋工業の債務の担保として差し入れない旨断り、第一審被告支店次長森らの係員はこれを了解した。

6  三洋工業は昭和四三年一二月三一日ころ第一審被告支店に二〇万円の定期預金をしたほか、昭和四四年二月一七日ころ太道相互銀行との銀行取引契約を解約し、残りの定期預金の払戻しとして六一五万七、六〇三円の支払いを受け、第一審被告支店に定期預金として預け入れ、さらに同年四月二五日ころ一〇〇万円を同様に預け入れ、同支店との取引契約に基づく債務の担保として右各定期預金証書を差し入れた。昭和四三年一二月末ころから三洋工業への融資が開始され、三洋工業は右債務を担保するため、昭和四四年二月一〇日その所有の山林三筆につき元本極度額九〇〇万円とする根抵当権を設定したほか、同年五月二六日根抵当物件として山林二筆を追加するとともに、元本極度額一、〇〇〇万円の根抵当権を設定し、さらに同月三一日元本極度額一、二〇〇万円の根抵当権を設定した。第一審被告支店は、融資当時三洋工業に対する債権は右会社名義の定期預金および右根抵当権により十分に担保できるものと考え、(しかし同年七月ころ右山林の現況が殆んど道路敷であつて極めて価値の少いものであることに気付いた。)東京太郎名義の第一回目の定期預金をあてにしていなかつた。

7  第一審被告支店の前記柴垣は昭和四四年五月二〇日ころ、同支店長安江利文は同月二六日ころそれぞれ加藤重信に対し第一回目の定期預金を満期後も同様に預け入れてくれるように要請した。これに対し、同人は右預金を払い戻したいので、同月二七日に三洋工業で払戻手続をしてくれるように依頼し、かつ韓泰圭に対し、右払戻しのため三洋工業までくるように連絡した。そのころ梁奉祚が兄の第一審原告の妻からうけとつた第一回目の定期預金証書と印章を韓泰圭方に持参し、右預金の払戻しを依頼し、さらに韓は義弟であり、金融業者であつた本山武雄に対し同様に依頼した。右証書と印章を預つた本山は同月二七日それを持つて三洋工業の事務所へ行き、同所で第一審被告支店の係員を待つていた。間もなく、右柴垣が現われ、同人および加藤重信が居合わせた席上で、本山は右証書と印章を差し出し、柴垣から元金払戻金一、〇〇〇万円と利息を受け取り、返された印章とともに韓泰圭方に持ち帰つた。その旨の連絡を受けた梁奉祚は第一審原告の妻を通じて韓国に旅行中の第一審原告と連絡をとり、再度定期預金として預け入れることの依頼を受け、その旨韓泰圭に伝えた。当時すでに加藤重信から再度預金してくれるように懇請されていた韓泰圭はそれに応ずる旨連絡し、同月二八日右本山をして右払戻金である現金一、〇〇〇万円と右印章を三洋工業の事務所へ持参させたところ、予め加藤重信から期間を一か年とするほかは第一回目の定期預金と同一の内容で預け入れたいとの連絡を受けていた第一審被告支店の右安江、柴垣および支店長代理柴田は定期預金申込書と定期預金証書等を準備して、本山の到着の約一〇分前ころから右事務所で同人を待つていた。そこで本山は柴垣らに現金一、〇〇〇万円と右印章を渡し、次いで本件定期預金証書と右印章の交付を受け、これを韓泰圭に渡し、その後同人は第一審原告にそれを引き渡した。そして第一審原告はそれ以降現在まで継続して右証書と印章を所持保管している。

以上の事実が認められ、<る。>

四以上の認定事実によると、以下のとおりいえる。

1 太道相互銀行への東京太郎なる架空名義の定期預金については、その預入れ金員の出捐者は第一審原告であると認められ、三洋工業が第一審原告から一、〇〇〇万円を借り入れ、これを右のとおり預け入れたものと認めることはできない。しかし三洋工業の実質上の経営者であつた加藤重信は第一審被告支店の係員に対しあたかも右預金が三洋工業の裏預金であるかのような言動をとつたことが知られる。しかしこの点については加藤重信は第一審被告支店の係員に対し当初右のような裏預金であることが税金対策上他の第三者に発覚しないような措置をとつてくれることを要請しながら、その後預金の口数や預金名義人の住所に関し右にそう措置をとる必要がない旨の態度を示し、かつこれに加え、前記決算報告書(もつともその記載内容が真実であること、および同書類が税務関係官庁に提出されたものと同一であるかを認めるにたる証拠はない。)には、三洋工業が東京太郎から一、〇〇〇万円を借り入れ、かつ前記預金を三洋工業のものとして記載するなどして「東京太郎」が三洋工業以外の者であるかのような表現を用いたもので、これを従前「東京太郎」が三洋工業により使用されている架空名義であることを自認するかのような表現を用いてきたことと比すると、その間、架空名義を使用する者が果して誰であるかについて首尾一貫せず、漠然とした態度をとつていたことがわかる。右のような事情からすると、前記加藤の言動をもつてしても、いまだ第一審原告が前記預入れをしたことの認定を動かすことはできない。

2 次に第一回目の定期預金は太道相互銀行の預金の払戻金から、さらに本件定期預金は第一回目の定期預金の払戻金から、それぞれ順次第一審原告のため預け入れられたものと認められ、三洋工業が第一審原告から右各預入れ金員を借用し、又は横領してこれを第一審被告支店に預け入れたというような事情は認められない。

3 そうすると、本件については、格別異つた判断をすべき特段の事情があるものとは認められず、本件預金の預金者は預入れ金員の出捐者である第一審原告であると認定するのが相当である。

五1  <証拠>を総合すると、第一審被告主張のとおり、第一審被告が三洋工業に対し合計三、八三六万五、四二七円の債権を有していたが、反面三洋工業に対し本件定期預金を含めて計算すると、合計一、七八〇万一、二九九円の債務を負担することになること、第一審被告が昭和四四年九月二五日三洋工業に対し内容証明郵便で右債権債務につき対当額で相殺する旨意思表示をし、そのころ右書面が右会社に到達したことが認められる。

2  前掲各証言によると、右相殺の意思表示をした当時、第一審被告は本件定期預金の預金者が三洋工業であるとしていたことがわかる。

しかし前記説示からすると、太道相互銀行の東京太郎なる架空名義の定期預金、第一回目の定期預金および本件定期預金を通じて、加藤重信が右各預金を三洋工業の裏預金であるかのような態度をとつてきて、それについては前記のような首尾一貫しないものがあることがわかる。そうすると第一審被告はその間加藤重信の発言内容に虚偽の点があるのではないかとの疑問を抱き、遅くとも相殺の意思表示をする段階までに預金者の認定に間違いがないか調査確認すべき取引上当然の注意義務があつたものというべきである。ところが本件全立証によつても、第一審被告が右調査確認の措置をとつたことを認みることはできない。かえつて、<証拠>によると、第一審被告支店長安江は加藤重信との取引開始の交渉当時「東京太郎」なる氏名について奇異に感じ、第三者が預け入れる導入預金ではないかとの疑いをもつたが、加藤重信から第一回目の定期預金を三洋工業の債務の担保として差し入れないことを信用金庫取引開始の条件として持ち出されていたため、三洋工業から右定期預金の預金者が右会社である旨の確認書などを徴していなかつたこと、三洋工業が昭和四四年四月ころから経営内容が悪化し、資金難に陥つた際、森次長が加藤重信に対し第一回目の定期預金を三洋工業の債務の担保として差し入れてくれるように申し入れたところ、同人から約束に反していると叱責されたこと、そこで右担保としては、三洋工業所有の不動産に重点をおき、加藤重信を怒らせることは営業上得策でないと判断し、第一回目の定期預金と本件定期預金を担保としてあてにしなかつたため、三洋工業が右各定期預金の証書と届出印鑑を所持保管しているかどうかはもちろんのこと、預金者の確認について何らの調査確認の措置を講じなかつたことが認められるので、第一審被告が、本件相殺をなすに当り、三洋工業を本件定期預金の預金者と信ずるにつき過失があつたというをはばからない。そうすると、本件相殺については、債権の準占有者への弁済を規定する民法四七八条を類推適用することはできない。したがつて本件定期預金債権が消滅していないことは明らかである。

六第一審原告が昭和四五年五月二八日使者を介して第一審被告に対し本件定期預金の払戻しを請求したことは当事者間に争いがなく、右争いのない事実と前記認定事実とによると、第一審被告は第一審原告に対し右預金の払戻金一、〇〇万円およびこれに対する約定の期日までの一か年間の利息五六万円以上合計一、〇五六万円ならびにこのうち右一、〇〇〇万円に対する右期日の翌日である同年同月二九日から支払いずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金を支払う義務があるものといわなければならない。

七弁護士費用相当の損害賠償請求について

<証拠>によると、前記払戻請求に対し、第一審原告支店は前記の相殺ずみであることを理由として、その請求を拒絶し、裁判手続による支払請求をするように勧めたこと、第一審原告は伊藤典男弁護士に本件訴訟を委任したことが認められる。

ところで前記認定のとおり、太道相互銀行の一、〇〇〇万円の定期預金、および第一審被告支店の第一回目の定期預金、本件定期預金について、実際に預入れのために金員を持参し、かつ預金証書を持ち帰つた者は韓泰圭と本山武雄であつた。しかし右両名が右各預入れに際し、第一審被告支店の係員に対し東京太郎なる架空名義の右各預金の出捐者が第一審原告であり、同人が真実の預金者である旨明示したことを認めるにたる証拠はなく、かえつて前掲の証拠によると、右払戻請求に際してはじめて、第一審原告が第一審被告支店の係員に対し自己が右架空名義を使用したことを伝えたことが認められる。そして、右払戻請求にあたり、第一審原告から本件定期預金証書とその届出の印鑑が提出されても、前記の預金者の認定のいきさつからみると、第一審被告が第一審原告を預金者であると断定することはかなり困難であると推測でき、本件訴訟で応訴することはあながち違法な行為であると認めることはできない。したがつて右応訴は不法行為にあたらないものというべきである。仮に右損害賠償請求が預金払戻しについての債務不履行責任に基づくものであるとしても、民法四一九条によれば、金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、約定又は法定の利率によるべく、債権者はその損害の証明をする必要がないとされ、その反面として、たとえそれ以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできないものと解される。したがつて右請求は失当であることが明らかである。

八慰藉料請求について

第一審原告は違法な相殺等を理由とする本件定期預金払戻しについての債務不履行に基づく慰藉料を請求しているが、金銭債務の取扱いが前記説示のとおりである以上右請求は理由がないこと明らかである。仮にそれが不法行為に基づく慰藉料請求であるとしても、前記認定事実によると、第一審被告による払戻請求の拒否は、故意又は過失による違法な行為にあたらないものということができる。

九そうすると、第一審原告の本訴請求中、本件定期預金債権の確認を求める部分(本件訴訟の経過に照らし確認の利益も肯認できる。)ならびに第一審被告に対し金員の支払いを求める部分のうち右預金元本払戻金一、〇〇〇万円、利息五六万円合計一、〇五六万円およびこのうち右一、〇〇〇万円に対する期日の翌日である昭和四五年五月二九日から支払いずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分は理由があるからこれを認容し、その余の損害賠償金の支払いを求める部分は失当として棄却すべきである。したがつて、第四五四号事件の控訴は理由がないからこれを棄却し、第四七一号事件については右認容請求金額のうち預金元本払戻金一、〇〇〇万円およびこれに対する昭和四五年五月二九日以降の年五分六厘の割合による遅延損害金の支払いのみを認容し、その余の請求を棄却した原判決は一部失当であるから主文第二項掲記のとおり変更することとし、民訴法三八四条、三八六条、九六条、九二条、八九条、一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(三和田大士 鹿山春男 新田誠志)

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