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名古屋高等裁判所 昭和48年(行コ)2号 判決 1974年2月25日

名古屋市中区東橘町二丁目六六番地

控訴人

田島儀兵衛

右訴訟代理人弁護士

奥村仁三

同市中区三の丸三丁目三番二号

被控訴人

名古屋中税務署長

福脇茂

右指定代理人

笠原昭一

松原武

川島正之

市川朋生

右当事間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四〇年二月二日付で控訴人に対してなした昭和三八年分所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定はこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用及び認否は次に付加するほか原判決事実摘示と同一であるからこれをここに引用する(ただし原判決二枚目裏三行目に「一三、四一五、九八二円」とあるのを「一三、五四九、七八二円」と、同四行目から五行目にかけて「二七三、三五〇円」とあるのを「二七八、五五〇円」と、同一〇行目に「九、五四〇、六三二円」とあるのを「九、六七四、四三二円」と、同行から末行にかけて「三、七二〇、八〇〇円」とあるのを「三、八二八、〇〇〇円」と、同末行に「一六七、一〇〇円」とあるのを「一七二、四〇〇円」と、同三枚目裏一行目「被告」とあるのを「原告すなわち控訴人」と、同五行目に「二二五、〇〇〇円」とあるのを三五八、八〇〇〇円」と、同九行目に「九、五四〇、六三二円」とあるのを「九、六七四、四三二円」と、同七枚目表一〇行目から一一行目にかけて「大鹿みつえ」と」とあるのを「大鹿光江」と、それぞれ訂正する)。

控訴代理人は当審において甲七ないし九号証を提出し、当審における証人島崎英三の証言及び控訴人本人尋問の結果を援用した。

被控訴人指定代理人は右甲号各証の成立を認めると述べた。

理由

当裁判所もまた控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断する。その理由は次に付加、訂正するほか原判決理由と同一であるからこれをここに引用する。

原判決一〇枚目表四行目に「二二五、〇〇〇円」とあるのを「三五八、八〇〇円」と訂正し、同一一枚目表八行目第七字目の次に「証人熊崎久平の証言によって成立したことの認められる乙」を加え、同九行目に「原告」とあるのを「原審における控訴人」と、同丁裏七行目に「五三〇万円」とあるのを「五五〇万円(ただし後に五三〇円に減額)」と、同一二枚目裏七行目に「原告」とあるのを「原審における控訴人」と、同一三枚目裏八行目に「(2)」とあるのを(二)とそれぞれ訂正し、同一四枚目表一行目に「弁論」とある前に「いずれも成立に争いのない甲四号証の八ないし一〇、乙一号証の二並びに」を、同丁裏冒頭にある「証人」の前に「原審における」をそれぞれ加え、同四行目に「原告」とあるのを「原審及び当審における控訴人」と訂正し、同一五枚目表四行目に「証人」とある前に「原審における」を、同丁裏七行目第二字目の次に「いずれも成立に争いのない甲七ないし九号証をもつてしても右認定をくつがえすにはたらないし、ほかに右認定を左右するに足りる証拠はない。」をそれぞれ加え、同一六枚目裏八行目同一七枚目表八行目及び九行目から一〇行目にかけていずれも「原告」とあるのを「原審における控訴人」と、同丁裏八行目に「四九七、五〇〇円」とあるのを「四九七、〇〇〇円」と、同一八枚目表八行目に「九、五四〇、六三二円」とあるのを「九、六七四、四三二円」とそれぞれ訂正する。

よつて原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡本元夫 裁判官 土井俊文 裁判官 吉田宏)

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