名古屋高等裁判所 昭和49年(行サ)2号 決定 1974年4月09日
四日市市南富田町一〇番二四号
上告人
山下敏男
四日市市西浦町二丁目二の八
被上告人
四日市税務署長
天地武文
右当事者間の名古屋高等裁判所昭和四八年(行コ)第一四号所得税更正処分取消請求控訴事件につき、昭和四九年一月二二日言渡した判決に対し、上告の申立があつたので次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告状には上告理由の記載がなく、上告人が本件上告受理通知書の送達を受けた昭和四九年二月一四日より民事訴訟規則に定める五〇日の上告理由書提出期間の最終日である昭和四九年四月五日までに上告理由書の提出がなかつた。
よつて本件上告は民事訴訟法第三九八条、第三九九条第一項第二号、民事訴訟規則第五〇条によりこれを却下すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥村義雄 裁判官 西川豊長 裁判官 寺本栄一)