名古屋高等裁判所 昭和53年(行コ)20号 判決 1978年12月26日
愛知県豊明市沓掛町荒井二の一〇
控訴人
渡辺まち子
右訴訟代理人弁護士
内田安
名古屋市熟田区花表町一丁目一四番地
熱田税務署長
被控訴人
天池武文
右訴訟代理人弁護士
棚橋隆
右指定代理人
高崎武義
市川朋生
今井昭登志
千賀清宏
清水利夫
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対みて昭和四九年一〇月一一日付でなした昭和四六年分所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一・第二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠関係は、当事者双方において当審証人西尾りやうの証言をそれぞれ援用したほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
理由
当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。当審証人西尾りやうの証言は、原判決認定事実に抵触するものではなく、他に控訴人主張事実を認めるに足りる証拠はない。
よつて、原判決は相当で本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 村上悦雄 裁判官 上野精 裁判官 春日民雄)