名古屋高等裁判所 昭和54年(ネ)607号 判決
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【判旨】
右引用にかかる認定事実に徴して、被控訴人の賃料減額方の申入についてその法律的意味を考えるに、第一次的には賃料引下げの希望を表明して、その目的達成に必要なる控訴人側の意思表示を獲得するための交渉申入を意味するとともに、第二次的には借地法一二条に基づいて賃料減額請求権を行使したものと解される。すなわち、被控訴人が控訴人に対し賃料減額の申入をした昭和五二年一二月三一日を始期として同日以降に発生すべき将来の賃料債務については、賃料額約定に関して契約内容変更の申込み若しくは右申込を誘因するための交渉申入を意味するとともに併せて形成権を行使して相当額に定める旨の法律効果を生ぜしめるものであり(参照最高裁判所昭和四五年六月四日判決、民集二四巻六号四八二頁)、他方、昭和五二年度賃料債務のうち一二月三〇日までの間に発生した既存債務については、控訴人に対して債務の一部免除を求める旨の希望を表明し、控訴人から債務免除の意思表示を獲得するための交渉申入するという意味を有する。従つて、当面の問題である昭和五二年度賃料債務金五万五、〇四八円に関する限り、形成権行使としての減額請求の対象とされるのは僅かに一二月三一日における一日分の賃料債務(金一五八円相当)のみであつて、その大部分を占めるはずの三六四日分の賃料債務(金五万四、八九〇円相当)に対してはもはや形成権を行使するに由ないものであつて、この関係において被控訴人の右申入は控訴人から既存債務免除の意思表示を得たい旨の要請している以上の意味はない。しかして、被控訴人は、昭和五二年一二月三一日限りで同年度における供用を満了しその対価にあたる年間賃料債務についても弁済期を迎えたのに履行を拒絶し、それから八八日を徒過した昭和五三年三月二九日には控訴人から履行の催告を受けたのであるがこれに応ぜず、さらにその後三四日目にあたる同年五月二日に控訴人から契約解除を受けるや同月四日に至り右債務について供託したものであるところ、被控訴人の行為を客観的に考察するならば、被控訴人は、債務者たる控訴人から総債務の半額以上にも及ぶ免除の意思表示を獲得することを目指して、控訴人に対し要請を重ねるにあたりそれが受容せられる情勢を形成すべく局面を自己の有利に展開するための攻撃防御方法として、四ケ月にもわたりかたくなに債務の履行を拒絶したものである、と言わざるを得ない。かかる被控訴人の賃料債務不履行は、前記引用の認定事実を考慮に入れても著しく不誠実で債権者を脅かそうとしたものと判断されるものであつて、とうてい賃貸借契約上の信頼関係を破壊しないなどとは言えない。そして、控訴人は、被控訴人に対し、三ケ月間近く終始一貫して債務免除の意思がない旨を表明したうえ、書面をもつて相当期間内の履行を催告し、それでもなお被控訴人が翻意しなかつたために、弁済期から一二二日後催告から三四日後である昭和五三年五月二日に至り解除の意思表示を告知したものであるから、その解除権行使は信義誠実の原則に従つてなされたというべきである。従つて、控訴人の解除は効力を生じ、その結果本件賃貸借契約は同月二日付をもつて消滅した。被控訴人の抗弁は採用できない。
(丸山武夫 名越昭彦 木原幹郎)