名古屋高等裁判所 昭和55年(行コ)5号 判決 1981年10月28日
愛知県安城市東栄町二丁目八番三号
控訴人
神谷明男
右訴訟代理人弁護士
竹下重人
同
桑原太枝子
愛知県刈谷市神明町三丁目三四番地
被控訴人
刈谷税務署長
白木栄吉
右指定代理人
横山静
同
今泉常克
同
小野正裕
同
清水利夫
同
岡島譲
右当事者間の相続税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和五〇年八月一一日付でなした相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は、次に付加する外、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する(但し、原判決一二枚目表六行目の「二―二六」を「二―六二」と改める)。
(証拠関係)
控訴代理人は甲第一〇号証、第一一号証の一乃至三、第一二号証を提出し、当審証人永谷博茂の証言及び当審における控訴人本人尋問の結果を援用し、後記乙号各証の成立はいずれも認める、と述べ、
被控訴代理人は乙第六、七号証を提出し、前記甲号各証の成立はいずれも認める、と述べた。
理由
一、当裁判所も控訴人の被控訴人に対する本訴請求はすべて失当としてこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は次に訂正・付加する外、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。
1 原判決一九枚目裏六行目の「該らない」を「当らない」と改め、同二二枚目裏一行目の「右申告」から同二行目の「ないため、」までを削り、同二三枚目表三行目の「二―六」を「二―六二」と改め同二四枚目表二行目の「農地」から同六行目の「相当であって、」までを削り、同二七枚目表三行目、同二八枚目表七行目の各「適確」をいずれも「的確」と改め、同二九枚目表二行目の「加算税額は」の次に「本件更正処分による税額四一一三万五五〇〇円と修正申告による税額三一三三万一〇〇〇円との差額である金九八〇万四五〇〇円の一〇〇分の五(一〇〇円未満切捨て)、即ち」を加える。
2 原判決三〇枚目表九行目の「取得財産価額に」を「当該取得財産価額として」と改め、同末行の「及び」の次に「原審並びに当審」を、同じ行の「永谷博茂・」の次に「原審並びに当審における」をそれぞれ加える。
二、そうすると、右と同旨の原判決は相当である。
よって、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 秦不二雄 裁判官 三浦伊佐雄 裁判官 喜多村治雄)