大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26(ナ)8 高裁判例

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実

原告訴訟代理人は昭和二十六年四月二十三日行われた福井県丹生郡a村村議会議

員選挙につきa村選挙会の為した原告の当選決定を取消す旨の同年八月二十一日附

被告の裁決はこれを取消すとの判決を求めその請求原因として昭和二十六年四月二

十三日福井県丹生郡a村村議会議員の選挙が行われ原告も右選挙に立候補したとこ

ろa村選挙会は原告の得票を六十六票としてその当選を決定した。然るに次点六十

五票の訴外Aはa村選挙管理委員会に異議を申立て同委員会は同年五月七日異議を

棄却したが右訴外人は同月二十一日被告に訴願し被告は同年八月二十一日a村選挙

会のなした原告の当選決定を取消す旨の裁決をした。右裁決の要旨は原告の投票六

十六票中<記載内容は末尾1-(1)添付>と記載された投票十票○トミと記載さ

れた投票一票あり(この事実は原告も争はない)これらはいづれも文字をもつて記

載されていないから無効であり従つて原告の得票は五十五票に減るに反し前記訴外

人の有効得票は六十四票であるから原告を当選人とするa選挙会の決定は取消を免

れないというにある。

然しなから原告はa村一般に「B」と呼称せられ右通称はB又はBと表示せられ

ており原告はその立候補の届書や選挙用のポスターにもこれを併記した。さればa

村選挙会に於てもこれを原告の通称なりとして前記十一票を有効投票に計上したの

である。被告は前記の投票は文字をもつて記載したものでないというが「○」と

「B」なる文字が一体をなして原告の通称を表示しこれによつてその投票を為した

選挙人の意思が明白に看取し得られるのであつて右投票を有効と解するのがもつと

も公職選挙法第六十七条の精神に適合し氏名の自書を被告の如く厳格な意味の文字

による記載に限定すべきものでないと信ずる。よつて右裁決の取消を求める為その

裁決の日より一ケ月以内である昭和二十六年九月二十日本訴を提起する次第である

と述べ証拠として甲第一、二号証第三号証の一、二第四号証の一乃至十四第五号証

第六号証の一、二、三を提出し証人C、D、E、F、G、Hの訊問を申出で乙号各

証の成立を認めた。

被告代表者は主文同旨の判決を求め答弁としてa村選挙会が原告の得票として計

上した中に<記載内容は末尾1-(1)添付>と記載したのが十票○トミとしたの

が一票あるがこれらはいずれも文字にあらざる記号をもつて記載された投票である

から無効である。「B」が原告の通称であることは認めないがその余の原告主張事

実は争はないと述べ証拠として乙第一、第二号証の各一、二第三号証第四号証の一

乃至第五号証の一乃至十一を提出し四号各証の成立を認めた。

理 由

a村選挙会がa村村議会議員に立候補した原告の得票を六十六票として当選人に

決定したことその六十六票中に<記載内容は末尾1-(1)添付>と記載された投

票が十票○トミと記載されたのが一票あること次点Aの得票は六十四票を下らない

ことは当事者間に争いのないところである。原告は「B」というのは原告の通称で

あり右<記載内容は末尾1-(1)添付>又は○トミは原告の通称を記載したもの

であると主張するから先づこの点に付案ずるに成立に争いのない甲第二号証、第四

号証の一乃至十四第五号証第六号証の一乃至三に証人C、D、E、F、G、Hの各

証言を綜合すれば原告はその選挙区であるa村一般に「B」と呼称周知せられてお

り右呼称は普通<記載内容は末尾1-(1)添付>又はBと表示せられていること

を認め得べく原告の外にこれと同一又は類似の呼称を有する立候補者のないことは

成立に争いのない乙第四号及び前記各証言により明らかであるから前記<記載内容

は末尾1-(1)添付>の十票及び○トミの一票(Bの誤記と認む)はいずれも原

告の通称を記載した投票であると認めるのを相当とする。

<要旨>そこで進んでかゝる投票が有効であるかどうかを審究するに投票用紙に記

載すべき候補者の氏名は必ずしも</要旨>戸籍上の氏名と同一であることを要せず所

謂通称にても足るものと解すべきであるが、その氏名を記載するには必ず文字のみ

を以て為すを要することは公職選挙法第四十七条の規定よりみても明らかである。

<記載内容は末尾1-(1)添付>の十票は勿論○トミの一票も原告の通称「B」

を文字のみをもつて記載したものとは云ひ難く従つて右十一票は同法第六十八条第

六号の候補者の氏名を自書しないものに該当し無効であると解するの外はない。勿

論選挙人の意思が明白であればその投票を有効としなければならないがそれは公職

選挙法第六十八条の規定に反しない限りに於でであつて前示の如く右十一票が同条

の規定に反し無効である以上原告の主張はこれを採用するわけにはいかない。然ら

ば原告の有効得票は五十五票となり次点者より減点となるから被告がその裁決に於

て原告の当選決定を取消したのは相当であり本訴請求は理由がない。よつて訴訟費

用につき民事訴訟法第八十九条を適用し主文の通り判決する。

(裁判長判事 観田七郎 判事 松島政一 判事 小沢三朗)

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