大判例

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名古屋高等裁判所 昭和28(う)442 高裁判例

主 文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

理 由

弁護人神野栄一の論旨は同弁護人提出の控訴趣意書に記載する通りであるからこ

れを引用する。

原判決は昭和二十八年四月二十四日施行の参議院議員選挙に際し全国選出議員候

補者として立候補したAの選挙運動者であつた被告人は同月七日頃被告人の肩書自

宅において右候補者に当選を得しめる目的をもつて居町の選挙人B、C、Dに対し

同候補者の投票取纒方等を依頼しその報酬として一人前約金三十円相当の茶菓子を

供し、餐応接待したものであるとの事実を判示し同事実を公職選挙法第二百二十一

条第一項に問擬し被告人を罰金千円に処したのである。

そこで原判決が右有罪認定の証拠に採用している挙示の証拠の内容を検討し右茶

菓子の供せられた事情を観察すると、被告人はa町全域の有権者をもつて組織せら

れたA後援会の会員として同町E旅館に置かれた本部事務所の統轄の下に肩書自宅

を自己町内の運動の拠点に当て右候補者を支持し又は推進する町内最寄りの後援会

員その他の運動員若しくは有権者らの協議連絡の世話役に任じていたものである

が、判示日時自宅に参集した判示町内有権者らに協議し、各自が県内外に有する知

人に対し右候補者の為の推薦状の発送方を求めその席上に煎餅、餅菓子を取交ぜた

判示価額相当の茶菓子を鉢に盛つて提出したものであることが認められる。

<要旨>右事実を単なる理窟をもつて解すれば被告人が右参集者に対し提供した茶

菓子は即ち相手方に依頼した推薦</要旨>状発送の報酬であるということになること

原判決の云う通りである。しかし、来客に対し茶菓子を提供することは日本社会一

般の風習であつて、世人はこれを一個の礼儀と考えているから、席上に勧められる

茶菓子をもつて一般に客の来訪に対して示される主人側の好意の表現と心得るのが

普通であり、これを他の何らかの目的又は報酬の趣旨を含むべきものと解すべきこ

とは社会通念上異例のことに属する。

然るに被告人の提供した前記茶菓子はその提供された場所及態様並にその価額等

に鑑み、右社会風習上の通念を超えた格別異例のものと認めることができないか

ら、被吉人の同行為をもつて、判示報酬の供与と断定する証拠はないものと云わな

ければならない。弁護人の論旨は理由がある。

そこで原判決は証拠の判断を誤り罪となる事実を誤認した違法があるので刑事訴

訟法第三百九十七条、第四百条但書を適用して原判決を破棄し当裁判所において更

に被告事件について判決するに、本件公訴事実は右の理由により犯罪の証明がない

ので刑事訴訟法第三百三十六条により被告人に無罪の言渡をする。

(裁判長判事 吉村国作 判事 小山市次 判事 沢田哲夫)

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