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名古屋高等裁判所金沢支部 平成7年(行サ)1号 判決 1995年7月05日

富山市東町二丁目二番一号

上告人

山崎與七

右訴訟代理人弁護士

竹下重人

浦崎威

富山市丸の内一丁目五番一三号

被上告人

富山税務署長 野村繁

右当事者間の当庁平成六年(行コ)第一号所得税更正処分取消、所得税再更正処分取消請求控訴事件につき、当裁判所が平成七年四月一七日言い渡した判決に対する上告受理事件について、次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

一  本件記録によると、上告人は、上告状に上告の理由を記載せず、かつ、上告人に対する上告受理通知書送達の日である平成七年五月一一日から五〇日内に当裁判所に上告理由書を提出していない事実が認められる。

二  右事実からすると、本件上告は民訴法三九八条一項、民訴規則五〇条に違反し、不適法であることが明らかであるから、同法三九九条一項二号によりこれを却下することとして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 笹木淳子 裁判官 宮城雅之 裁判官 氣賀澤耕一)

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