名古屋高等裁判所金沢支部 昭和25年(う)181号 判決
刑法第九十五条に所謂暴行とは公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問はず不法に攻撃を加へるを云うのであるから原判決が被告人等の判示所為に対し刑法第九十五条第一項を適用したのは相当であつて被告人等の所為を以て放任行為或は期待可能性なきものとして処罰すべきものではないと認むべき何等の事由がないから論旨は採用できない。
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刑法第九十五条に所謂暴行とは公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問はず不法に攻撃を加へるを云うのであるから原判決が被告人等の判示所為に対し刑法第九十五条第一項を適用したのは相当であつて被告人等の所為を以て放任行為或は期待可能性なきものとして処罰すべきものではないと認むべき何等の事由がないから論旨は採用できない。