大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和25年(う)539号 判決

記録によると原審証人村本清一は原審第四回公判期日に在廷の者として検察官により其の取調を請求せられ即時証人として尋問を受けたこと並に右証人に支給せられた旅費日当金百八十円の中、高山線越中八尾駅富山駅間鉄道賃並に軌道賃の往復金額六十円が包合せられておることは弁護人所論の通りである。しかし昭和二十四年法律第五十六号による改正後の刑事訴訟費用法第一条は公判廷に於て取調た証人に支給すべき日当、旅費及宿泊料は其の出頭の原因が召喚に基くと他の事由に基くとを問わず一律にこれを公訴に関する訴訟費用とする旨を定め同法第四条は証人等の旅費計算の基準について規定する外他に同法上右出頭の原因如何により証人に支給すべき旅費額につき差別を設けた規定が存在しないから、在廷証人として取調べた者に対し旅費を支給するに当り往復の交通費を支給することは何ら違法ではなく、むしろ当然のことである。よつて右証人に対し復路の旅費のみを支給すべき旨の見解に立脚して原判決の訴訟費用の負担の命令を非難する本論旨は理由がない。

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