大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和26年(う)209号 判決

押収に係る証第一号乃至第三号証(偽造支払命令書)の記載を検討するに、これ等の書面は、いずれも、「支払命令書」と題し、債務者に対し、一定金額の支払を命ずる趣旨の文言を備え、「富山地方裁判所建設整理課」なる名称を用いてこれを該文書の作成名義とし且、該名下に「富山地方裁判所建設整理課印」なる文字ある印章を押捺したものであることを認め得る。そうして見れば、たとえ、富山地方裁判所に建設整理課なるものがなく、また、民事訴訟法上、地方裁判所に於て支払命令を発することがないとしても、前記の各文書は、其の形式並に外観の点に於て、法律に暗い一般社会人をして、一見該文書を裁判所によつて作成された適法且真正な支払命令書であると信ぜしめるに足るものであることが明かであり、従つて斯の如き文書を作成した被告人の所為は、公文書の信用を阻害する危険あるものとして、刑法第百五十五条第一項に牴触すること勿論であるから、論旨は其の理由がない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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