大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和28年(う)294号 判決

被告人 大野平太

弁護人の論旨第一点について。

しかし料亭営業者が客と淫行を為さしめる従業婦を雇入れる際には当該婦女が法律上の禁止条件に当るものでないか否かにつき戸籍の調査その他の適確有効な取調を行いそのこれに当るものでないことを確認すべき業務上の義務があるものと言わなければならない。然るに被告人は単に所論A子が従前他の料亭において同種業務に従業していたものであること及び満十八歳に達している旨の本人の言のみを軽信して他に格別の調査を行うことなく同女を雇い入れた上判示期間判示の淫行に従事せしめたものであるから判示所為について過失の責を免れることができない。論旨は理由がない。

(註、本件は量刑不当により破棄自判)

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