大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和28年(う)306号 判決

被告人の原審第一回公判調書中の供述記載によれば被告人は原判示第一の強姦致傷の犯行時である昭和二十四年九月十五、六日と同第二の脅迫罪の犯行時である同年十月八日頃の中間の同年九月十九日頃別件の脅迫被告事件につき心神喪失を理由とする無罪の確定判決を受けた事実があるようである。しかし刑法第四十五条後段の併合罪規定にいわゆる「確定裁判」とは「有罪の言渡を受けた確定裁判」を意味すると解すべきであるから原判決が判示第一と第二の各罪を同法第四十五条前段の併合罪と認めて法律を適用したのは正当であり論旨は採用に値しない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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