大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和29年(う)51号 判決

弁護人の論旨第二点は要するに「昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員総選挙に於ける解放の詔書は内閣の適法なる助言なくして発布せられたものであるから該選挙は無効であつて従つてその選挙に関して公職選挙法違反はあり得ない」と謂うのであるが、所論のように右詔書発布に関する内閣の助言が違法であることを断定するに足る資料なきのみならず苟くも衆議院が解放せられ選挙が施行せられてその選挙により選出された議員が衆議院議員として国政に関与する以上当該選挙は公正に行われるべきものであることは論を俟たないところであるから内閣の助言の適否如何に拘らず現実に施行せられた選挙に関して公職選挙法違反の事実が存するに於ては同法の罰則に依る処罰を免れないことは当然である。

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