名古屋高等裁判所金沢支部 昭和39年(行コ)2号 判決 1965年9月20日
金沢市堅町九三番地
控訴人
砂田藤蔵
右訴訟代理人弁護士
北山八郎
同市出羽町二番丁一番地
被控訴人
金沢国税局長
佐藤健司
右指定代理人
水野祐一
同
炭谷忠雄
同
老田実人
右当事者間の昭和三九年(行コ)第二号所得税審査決定一部取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対してなした昭和三三年分所得税の審査決定額金一〇九、〇〇〇円の内金九三、八〇〇円はこれを取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴人の指定代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出援用認否は、控訴代理人において新たに当審における控訴人本人尋問の結果を援用した外は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所は控訴人の本訴請求を理由のないものと判断する。そしてその理由は、次のとおり附加する外は、原判決がその「理由」の部において説示するところと同一であるから、ここに右理由記載を引用する。すなわち右に引用した原審の認定事実に反する当審での控訴人本人尋問の結果は原判決挙示の各証拠に照らし措信できないし、他に控訴人が昭和三三年一〇月中その所有の土地、建物を訴外才沢金蔵に売渡した代金額(譲渡価額)は金二、八五〇、〇〇〇円であつたとの原審の認定を動かすに足る証拠がない旨を附加する。
さすれば控訴人の本訴請求を排斥した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西川力一 裁判官 広瀬友信 裁判官 寺井忠)