名古屋高等裁判所金沢支部 昭和54年(て)4号 決定 1979年1月30日
申立人
福岡善雄
右の者に対する昭和五二年(う)第三二号公務執行妨害、傷害被告事件につき当裁判所が昭和五二年九月二九日言渡した裁判の執行に関し、申立人から異議の申立がなされたので、当裁判所は審理のうえ、次のとおり決定する。
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主文
本件申立を棄却する。
理由
本件異議申立の趣意は申立人名義の執行に関する異議申立書記載のとおりであるからこれを引用する。
しかし、一件記録を調査検討しても、標記事件の確定判決の執行に関し検察官のした処分に何ら違法、不当な点は見出しえない。
よつて、本件異議申立を棄却することとし主文のとおり決定する。