大判例

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和歌山地方裁判所 平成元年(わ)444号 判決

判決主文

被告人を懲役二年及び罰金四〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条後段、五〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(確定裁判)

昭和六三年二月二二日、和歌山簡易裁判所、常習賭博、懲役一年二月、三年間執行猶予、同年三月八日確定。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、和歌山市狐島四六八番地ほか二か所において、「ガス燈二番館」等の屋号で喫茶店を経営するとともに株式の取引を行っているものであるが、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和六〇年分の総所得金額は、一億四、九〇三万五、五五八円で、これに対する所得税額は、八、九七二万二、九〇〇円であるにもかかわらず、継続して有価証券を売買したことによる所得のすべてを除外するなどの行為により、その総所得金額の一部を秘匿した上、同六一年三月一二日、同市湊通丁北一番一号所在の所轄和歌山税務署において、同税務署長に対し、同六〇年分の総所得金額は、六〇一万七、二七五円で、これに対する所得税額は、五六万三、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額八、九一五万九、五〇〇円を免れ

第二 同六一年分の総所得金額は、一億八、六一四万五、一〇一円で、これに対する所得税額は、一億一、六〇二万二、二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その総所得金額の一部を秘匿した上、同六二年三月一四日、前記和歌山税務署において、同税務署長に対し、同六一年分の総所得金額は、五六五万七三七円で、これに対する所得税額は、四八万九、九〇〇円(但し、申告書の記載は四八万七、八〇〇円と誤記)であ

る旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額一億一、五五三万二、三〇〇円を免れ

たものである。

裁判所書記官 森川守

(裁判官 太田昇)

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