和歌山地方裁判所 平成5年(わ)300号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金三〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、和歌山市中之島二二七五番地(平成四年五月三日の住居表示変更前は和歌山市中之島一九五番地)日成ビル一階ほか一か所において、ゲーム喫茶「ホワイトハウス」ほか一店を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 平成元年分の総所得金額が一〇五、八二一、九一五円で、これに対する所得税額が四八、一四〇、〇〇〇円であるのに、収支に関する記帳を行わず、かつ、売上金を架空名義の預金口座に入金するなどして、その所得を秘匿したうえ、右所得税の確定申告期限である平成二年三月一五日までに和歌山市湊通丁北一丁目一番地所在の所轄和歌山税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで、右期限を徒過させ、もって不正の行為により所得税四八、一四〇、〇〇〇円を免れ
第二 平成二年分の総所得金額が九二、三七二、七四九円で、これに対する所得税額が四一、三九〇、〇〇〇円であるのに、前同様の手段により所得を秘匿したうえ、右所得税の確定申告期限である平成三年三月一五日までに前記和歌山税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって不正の行為により所得税四一、三九〇、〇〇〇円を免れ
第三 平成三年分の総所得金額が六〇、八七六、一二六円で、これに対する所得税額が二五、五九一、〇〇〇円であるのに、前同様の手段により所得を秘匿したうえ、右所得税の確定申告期限である平成四年三月一六日までに前記和歌山税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで、右期限を徒過させ、もって不正の行為により所得税二五、五九一、〇〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
裁判所書記官 清水正志
(裁判官 瀧川義道)