大判例

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和歌山地方裁判所 昭和49年(わ)329号 判決

被告人

1 法人名

株式会社 宮井組

事務所所在地

和歌山市作事丁四番地

代表者

代表取締役 宮井芳昭

代表者住所

同市作事丁四番地

2 氏名

宮井芳昭

年令

昭和四年一月二日生

職業

会社役員

住居

同市作事丁四番地

本籍

同市小松原通り三丁目七番地

事件名 各法人税法違反

公判出席検察官 鶴田政純

四 主文

被告人株式会社宮井組を罰金八〇〇万円に、被告人宮井芳昭を懲役八月に処する。

被告人宮井芳昭に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

五 理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社宮井組は、和歌山市作事丁四番地に本店を置き、土木建築業をしているもの、被告人宮井芳昭は、同会社代表取締役で、会社業務全般を統括しているものであるが、被告人宮井芳昭は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、妻宮井智子と共謀のうえ

第一  昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日までの事業年度において、所得金額が六四、七八〇、五〇九円で、これに対する法人税額が二三、五四四、一〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上収入の一部を除外したり、架空の工事原価を計上するなどしてこれを仮名の銀行預金等にするなどの不正の手段方法を弄して所得を秘匿したうえ、昭和四七年五月三一日和歌山市湊通一丁目一番地所在の和歌山税務署において、同税務署長に対し所得金額五、六三七、七七七円で、これに対する法人税額は一、八〇九、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税額二一、七三五、一〇〇円を免れ

第二  昭和四七年四月一日から昭和四八年三月三一日までの事業年度において、所得金額が六一、八三六、九六七円で、これに対する法人税額が二二、四六二、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様不正の手段方法により所得を秘匿したうえ、昭和四八年五月三一日前記和歌山税務署において、同税務署長に対し所得金額が五、七一一、一七七円で、これに対する法人税額は一、八三六、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税額二〇、六二六、〇〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示各事実につき

一、被告人宮井芳昭の当公判定における供述

一、同被告人の検察官に対する供述調書及び大蔵事務官に対する質問てん末書九通

一、宮井智子の検察官に対する供述調書(四通)及び大蔵事務官に対する質問てん末書(六通)

一、宮井智子の確認書(追加確認書を含む)三通

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書説明資料付表及び現金預金有価証券等現在高検査てん末書綴一一通

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(二通)、脱税額計算書説明資料(四通)(検第二、三、四は判示第一につき、検第五、六、七は判示第二につき)

一、被告人会社作成の法人税確定申告書謄本二通(検第八号は判示第一、検第九号は判示第二につき)

一、被告人会社の登記簿謄本

一、谷口隆、藤井哲、大森健司、西川晋平、由良友三郎、金岡章吉、西口教良、榎本茂夫、小杉清一、藤本卓也の各供述書

一、神保勝俊、岩本種雄(判示第一につき)、山本喜一郎、金沢泉、石本カツヱ、那須純一の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、北一視の検察官に対する供述調書

(法令の適用)

被告人会社につき 各法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人宮井芳昭につき 各刑法六〇条、法人税法一五九条(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重)、同法二五条一項

(裁判官 石田登良夫)

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