和歌山地方裁判所 昭和51年(わ)7号 判決
一
被告人
1 法人名
株式会社 丸山組
本店所在地
海南市藤白二〇一番地の二
代表者氏名
田利都
代表者住所
同市日方一二七三番地の三三
2 氏名
田利都
年令
大正一五年一一月一五日生
職業
会社役員
住居
同市日方一二七三番地の三三
本籍
同市日方一二七一番地
二 事件名
法人税法違反
三 公判出席検察官
鶴田政純
四 主文
被告人株式会社丸山組を罰金一四〇〇万円に、被告人田利都を懲役八月に処する。
被告人田利都に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
五 理由
(罪となるべき事実)
被告人株式会社丸山組は、海南市藤白二〇一番地の二に本店を置き、土木建築請負、自動車の修理並びに鈑金塗装等を業としているもの、被告人田利都は同会社の代表取締役として同会社の業務を統括しているものであるが、被告人田利都は、同会社の業務に関し、同会社の経理担当取締役仲谷千鶴代及び経理課長平岩常男と共謀のうえ、法人税を免れようと企て、
第一 昭和四六年一二月一日から昭和四七年一一月三〇日までの事業年度において、所得金額が一〇四、四一三、三八九円で、これに対する法人税額が三六、〇九七、九〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上土木工事について架空原価を計上したり、受取利息金などの収入の一部を除外したりして得た差額金を仮名の定期預金等にするなどの不正の手段方法を弄して所得を秘匿したうえ、昭和四八年一月二二日、海南市所在の海南税務署において、同税務署長に対し、所得金額六〇、一一三、一五八円で、これに対する法人税額は一九、八二五、五〇〇円である旨記載した虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の法人税額一六、二七二、四〇〇円を免れ
第二 昭和四七年一二月一日から昭和四八年一一月三〇日までの事業年度において、所得金額が七二、三六〇、三六三円で、これに対する法人税額が二四、五二一、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段により所得を秘匿したうえ、昭和四九年一月二三日、前記海南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四五、〇四四、〇六四円で、これに対する法人税額は一四、四八九、五〇〇円である旨記載した虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の法人税額一〇、〇三一、七〇〇円を免れ
第三 昭和四八年一二月一日から昭和四九年一一月三〇日までの事業年度において、所得金額が一三五、七六三、五五四円で、これに対する法人税額が五〇、八九六、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段により所得を秘匿したうえ、昭和五〇年一月二一日、前記海南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五九、九二六、三六九円で、これに対する法人税額は二〇、五八六、九〇〇円である旨記載した虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の法人税額三〇、三〇九、四〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
冒頭並びに判示事実全般につき
一、被告会社登記簿謄本
一、被告人田利都の検察官に対する供述調書一一通
一、仲谷千鶴代(七通)、平岩常男(五通)、森起世子、東海林順子、辻内宏、岡本国蔵、谷口信夫の検察官に対する各供述調書
一、被告人田利都(検四一号ないし四四号)、平岩常男(検三二、三三号)、仲谷千鶴代(検三六、三七号)の各確認書
判示第一の事実につき
一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(検二号)及び同説明資料(検三、四、一一号)
一、被告会社作成の法人税確定申告書謄本(検一二号)
一、仲谷千鶴代の確認書(検三四、三五号)
一、田中良造の検察官に対する供述調書
判示第二の事実につき
一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(検五号)及び同説明資料(検六、七、一一号)
一、被告会社作成の法人税確定申告書謄本(検一三号)
一、平岩常男(検三〇、三一号)、仲谷千鶴代(検三四、三八号)の各確認書
一、角谷勝義、田中良造の検察官に対する各供述調書
判示第三の事実につき
一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(検八号)及び同説明資料(検九、一〇、一一号)
一、被告会社作成の法人税確定申告書謄本(検一四号)
一、被告人田利都(検四〇号)、平岩常男(検三一号)、仲谷千鶴代(検三五、三八、三九号)、吉川多嘉子、中傭二郎、北出勝己の各確認書
(法令の適用)
被告人会社につき 各法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人田につき 各刑法六〇条、法人税法一五九条(各懲役刑選択)
刑法四五条前段、同七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に加重)
同法二五条一項
(裁判官 石田登良夫)