和歌山家庭裁判所 平成12年(少)64号・平12年(少)4132号
主文
少年を和歌山保護観察所の保護観察(交通一般)に付する。
理由
【罪となるべき事実】
少年は、
第1 平成11年11月4日午後9時40分ころ、和歌山県伊都郡○○町大字△△×××番地先路上において、普通自動二輪車(カワサキ・ゼファー白色、××め××××号)の車体後部に取り付けられた自動車登録番号標を路面とほぼ水平上向きにし、自動車登録番号が他から識別されないようにして、前記車両を運行の用に供した
第2 平成12年2月25日午後9時3分ころ、
1 和歌山県伊都郡○○町大字△□×××番地西側路上において、公安委員会の運転免許を受けないで前記車両を運転した
2 交通整理が行われておらず、道路標識及び標示により一時停止すべきことが指定された交差点である右1の路上を進行する際、一時停止を怠って前記車両を運転した
ものである。
【事実認定の補足説明】
付添人は、判示第2の1、2の各事実について、前記車両(以下「本件二輪車」という。)を運転していたのは少年でなく、友人のAであると主張し、少年も、当審判廷において同旨の供述をする。そこで、以下、この点に関する当裁判所の認定判断を補足して説明することとする。
1 証拠(少年の当審判廷における供述、少年の司法警察員に対する平成12年3月10日付け供述調書(2通)、証人B及び同Aの当審判廷における各供述、Aの司法巡査に対する同月15日付け供述調書、司法警察員作成の同年5月8日付け実況見分調書、司法警察員作成の同年2月25日付け、同月26日付け、同年3月10日付け、同月13日付け及び同年5月8日付け各捜査報告書、司法巡査作成の同年3月3日付け及び同年5月8日付け各捜査報告書、司法巡査作成の同年2月25日付け道路交通法違反現認報告書、運転免許課長作成の同年3月6日付け回答書、ビデオテープ。いずれも平成12年(少)第4132号に係るもの。以下、同じ。)によれば、次の事実を認めることができる。
(1) 本件当時、少年は本件二輪車を所有しており、Aは原動機付自転車(ホンダ・ディオ白及びピンク色のツートンカラー、○○町て×××号。以下「本件原付」という。)を使用していた。本件二輪車及び本件原付は、いずれもテールランプを透明ないし白色のものに取り替えるなどの改造が施され、通常のものより明るかった。
少年は、和歌山県公安委員会から平成11年8月20日普通二輪・原付免許を交付され、平成12年2月22日同免許停止(60日間)の処分を受けた。Aも、同公安委員会から普通二輪・原付免許を交付されており、本件当時、免許取消しや同停止等の処分は受けていなかった。
(2) 本件に関する捜査の経緯は、次のとおりである。
ア 司法警察員Bは、司法巡査Cとともに、平成12年2月25日午後8時45分ころ、和歌山県伊都郡○○町大字□□×××番地所在の少年方ガレージ(別紙現場見取図<A>)付近に赴き、同ガレージで本件二輪車の修理等を行っていた少年らについて、張り込み捜査を実施した。右捜査においては捜査車両が使用され(ヘッドライトは、終始ロービームの状態であった。)、Bが同車両の運転を担当し、Cが助手席に同乗の上、ビデオカメラを用いて捜査状況を撮影することとされていた。
右張り込み捜査中、同日午後9時ころ、赤に黒のラインが入ったダウンジャケット着用の男が本件二輪車を運転し、右ガレージを出発した(なお、その際、本件二輪車後部に別の男が同乗していたか否か、本件二輪車の外本件原付も同行していたか否かには、争いがある。)。Bらは、捜査車両を運転し、約10ないし15メートルの距離を置き、本件二輪車の追尾を開始したものの、○○町大字△□×××番地付近(同<2>地点)で、一旦失尾した。
Bらは、その後、右失尾地点から南西方向に直進し、○○町大字△□×××番地付近(同<3>地点)に至り、前方(同<B>地点)を走行する本件二輪車及び本件原付を発見し、約10ないし15メートルの距離を置いて追尾を再開した。本件二輪車は前記ダウンジャケットを着用した男が運転し、本件原付は白のダウンジャケット着用の男が運転しており、いずれもヘルメットは着用していなかった。
本件二輪車及び本件原付は、同日午後9時3分ころ、一時停止不履行のまま、○○町大字△□×××番地西側道路(同<C>地点)を右折西進して進行した上、○○町大字△□×××番地付近(同<E>地点)に停止し、続いて、捜査車両も本件二輪車の左後方約3メートルの地点(同<6>地点)に停止した(その間、本件二輪車及び本件原付とも、運転者の交替等はない。)。本件二輪車の運転者は、乗車したまま左後方を振り返り、約3ないし4秒間静止して右捜査車両内を覗き込んだ末、本件二輪車を発進させ、本件原付とともに加速して逃走した。 Bらは、その後、さらに追尾を継続したものの、同日午後9時6分ころ、○○町大字△□×××番地の×付近(同<7>地点)において、失尾した。
なお、捜査車両は、同<1>地点ないし同<7>地点の順に走行していた。また、右各現場付近は住宅地で、街灯が点在しているものの暗い場所であり、本件当時、月は出ていなかった。
イ Bらは、少年に対し、平成12年2月26日及び同月28日、□□警察署への出頭を求め、少年から拒否され、同年3月10日、右出頭に応じた少年を同警察署で取り調べた上、本件二輪車の運転を認める内容の供述調書(少年の司法警察員に対する同日付け供述調書で10丁のもの。以下「本件自白調書」という。)を作成した。右取調べにあたっては、少年に同行したとされる本件原付の運転者の氏名等についても追及がされたものの、少年は、友達を警察に売ることになるとして、供述を終始拒否した。
Bらは、同月13日、本件原付の特徴等から本件原付を特定し、所有者照会の上、本件原付の運転者はAであると見込みを付け、同月15日、□□警察署において同人を取り調べた上、同人が本件原付を運転し、少年が本件二輪車の運転をしていたことを認める内容の供述調書(Aの司法巡査に対する同日付け供述調書。以下「A調書」という。)を作成した。
少年は、同年4月21日、和歌山家庭裁判所調査官から調査面接を受けた際、本件二輪車運転の事実を否認し、当夜はAが本件二輪車を運転し、友人のDが本件原付を運転して走行したと述べ、本件自白調書における供述内容を翻した。
2 運転者識別供述について
(1) 本件二輪車の運転者識別に関する証人Bの当審判廷における供述内容は、要旨次のとおりである。
別紙現場見取図<1>地点で張り込み捜査に従事した際、男が二人乗りした本件二輪車が少年方ガレージを出発するのを認め、捜査車両で追尾を開始したものの、途中、本件二輪車が加速したため、同<2>地点で失尾した。その時点では、顔の輪郭や体型等から、本件二輪車の運転者は少年であると思ったものの、顔は確認できていない。
その後、捜査車両が同<3>地点に差し掛かった際、本件二輪車及び本件原付が各一人乗りで、同<B>地点西側路地から現れ、右折南進するのを認め、追尾を再開した。
同<4>地点において、本件二輪車及び本件原付が一時停止不履行のまま同<C>地点を通過するのを確認し、さらに追尾したところ、本件二輪車及び本件原付は同<E>地点に停止し、捜査車両も同<6>地点に停止した。本件二輪車の運転者が左後方の捜査車両を振り返ったため、顔を確認したところ、かねて面識のある少年と明確に確認できた。右運転者に対し、「おい」と声をかけたものの、捜査車両の窓を閉めていたためか、聞こえた様子はなく、本件二輪車及び本件原付は、そのまま逃走した。
(2) そこで、以下、運転者識別に係る右審判廷供述の信用性について、検討する。
ア 前記認定のとおり、本件当時は夜間で月もなく、現場付近は街灯が点在するも暗い場所であるが、司法警察員作成の平成12年5月8日付け実況見分調書によれば、別紙現場見取図<6>地点において、捜査車両の乗員は、同車両運転席から約5.2メートルまでの範囲であれば、ヘッドライトの灯りのみで、単車を停止させて左後方を振り返った運転者の顔を十分識別可能であると認められるのであって、前記認定のとおり、本件観察時におけるBと運転者の距離は、約3メートルと至近距離であること、本件二輪車のテールランプは透明に改造され、通常のものより明るいことを加味すれば,右観察当時、人物の同一性識別に必要な明るさは保たれていたというべきである。そして、本件においては、眼鏡をかけた状態で(本件当時も同じ。)両眼視力1.2と良好な視力を持ったBが(証人Bの当審判廷における供述)、左後方を振り返ったノーヘルメットの運転者を、正面から約3ないし4秒間静止して観察しているのであり、また、本件捜査の経緯を見ても、一旦失尾したものの、数分間にわたって本件二輪車の追跡捜査を実施した上、現場付近に停止した本件二輪車を認め、続いて捜査車両も停止させ、運転者の人定確認をするべく意識を集中させて同人の顔を観察しているのであって、これらの事情は、人物識別に必要な客観的観察条件を満足させるものである。
また、Bは、平成11年9月15日ころ、□□警察署において、暴走行為の前歴ある少年らを集め、交通安全教室の開催を兼ねて暴走族解散の誓約書を徴した際、右に参加した少年と面識を持った上、平成12年2月15日には、少年方ガレージにおいて、少年と会話を交わし、暴走行為をしないように注意を与えるなど(証人Bの当審判廷における供述、司法巡査作成の同日付け捜査報告書)、かねて少年と面識を有していたと認められるのであり、右事情は、Bによる少年識別の正確性を裏付けるものである。
以上に検討したところによれば、運転者識別に関する前記審判廷供述は信用性が高いというべきである(なお、証人Bの当審判廷における供述中、本件二輪車の運転者が着用していたダウンジャケットの図柄について、黒に赤のラインが入ったダウンジャケットである旨の供述部分があるが、本件捜査直後に作成された司法巡査作成の平成12年2月25日付け道路交通法違反現認報告書においては、本件二輪車の運転者の服装について、「赤色に黒色のラインの入ったダウンジャケット」との記載がされており、同報告書が、証人Bの指揮のもとに本件捜査に従事したCの作成に係るもので、同証人の供覧印も押捺されており、同証人関与の上で作成されたものであると推認されることを併せみれば、右の点は、同証人の単純な記憶違いとして理解できるのであって(付添人もこの点を強く争うものではない。)、先の認定判断を左右しないというべきである。)。
イ 付添人は、当日少年が着ていた衣服は黒のダウンジャケットであり、赤と黒のダウンジャケットはAが着用していたとして、前記審判廷供述は客観的事実に反し、信用性がないと主張し、少年及び証人Aも、当審判廷において同旨の供述をする。しかしながら、赤と黒のダウンジャケットの所在ないし貸し借りの経緯に関する同証人の供述は、曖昧かつ不自然な点が多く、当審判廷における供述態度等をみても、質問に応じて容易に証言内容が動揺し、場当たり的とすらいって良く、同証人が17歳と若年であることを考慮しても了解し難いといわざるを得ないのであって、到底これを採用することはできない。また、少年の供述にせよ、結論的には同証人の供述内容と概ね一致するものの、具体性に乏しく、これを裏付けるに足りる客観的証拠も存しないのであって、採用の限りでない。したがって、付添人の前記主張は、これを採用することができない。
また、付添人は、少年方ガレージから出発した当初から、本件二輪車は二人乗りでなく、本件原付とともに、各1名運転のまま走行しており、また、捜査車両の走行経路の西側に外れたことはなく、終始、同車両の前方を走行していたとして、証人Bの前記審判廷供述は客観的事実に反し、信用性がないと主張し、少年及び証人Aも、当審判廷において同旨の供述をする。しかしながら、右に関しては、捜査車両の張り込み位置から少年方ガレージまでは約17.7メートルと近距離であり(別紙現場見取図<1>地点~同<A>地点)、当時、捜査車両のヘッドライトを照射せず、現場付近は暗かったとはいえ(証人Bの当審判廷における供述)、少なくとも、本件二輪車が二人乗りであるか否かの確認には十分な観察状況下にあったといえること、Bが、本件当時、右張り込み現場において、本件二輪車が二人乗りである旨を明確に発言していること(司法巡査作成の平成12年5月8日付け捜査報告書、ビデオテープ(本件捜査において、追尾状況を撮影したもの。但し、音声内容のみ。))、本件二輪車の再発見時における捜査車両と本件二輪車との距離も約18.4メートルにすぎず(同<3>地点~同<B>地点)、ヘッドライト及びテールランプを付けた本件二輪車の走行状況を観察するには十分な距離であったことを指摘し得るところであり、これらを総合すれば、本件二輪車は、二人乗りで少年方ガレージを出発し、その後、捜査車両の走行経路から西側に外れ、同<B>地点西側路地から出てきて右折南進したものと認めることができる。付添人の前記主張はその前提を欠くものであって、採用の限りでない。
さらに、付添人は、証人Bによる前記審判廷供述について、本件二輪車の運転者は少年に違いないという捜査官の思い込みに基づくものであり、信用性がないと主張する。なるほど、本件捜査においては、本件二輪車が暴走行為に使用されているとの捜査情報に基づいて張り込み捜査が開始され、追尾中に少年に係る運転行為が確認されているのであるが,このような捜査経緯のみをもって、少年の運転事実を確認した捜査官に予断ないし思い込みがあったとは断じ難く、右主張は採用の限りでない。
3 A調書の信用性について
(1) 本件第2の1、2の各事実に関し、A調書には、要旨次のような供述記載部分がある。
I・A方ガレージで、本件二輪車の改造等をした後、D宅前に本件原付を置いていたので,取りに行こうと思い、少年運転の本件二輪車後部に同乗し、右ガレージを出発してD宅に向かった。その後、少年と遊びに行くため、少年運転の本件二輪車とともに、本件原付を運転してD宅を出発したものの、途中、後ろを付けてくる車両に気づき、警察の捜査車両かもしれないと思い、停止して車内を確認したところ、男二人が乗車しており、一方がカメラかビデオを向けているのが分かったので、慌てて逃走した。
(2) そこで、以下、A調書の信用性について検討するに、前記2(1)の証人Bの審判廷供述と併せみると、両者の供述内容は概ね符合し、相互に矛盾も見られない。また、証人Bの審判廷供述中、「当初本件二輪車1台が二人乗りで走行していたが、再発見時には、本件原付と2台で現れた。失尾の際は前方に加速して行ったが,再発見時には右側路地から現れた。」という一見特異な点についても、A調書においては、前記のとおり、D宅に置いていた本件原付を取りに行った旨の説明が与えられており、証人Bの右審判廷供述と相互に補完し合う関係にあるというべく、現実にD宅が、捜査車両が直進した道路の西側路地に所在し、右折南進する本件二輪車及び本件原付が発見された別紙現場見取図<B>地点に直近していること(証人Bの当審判廷における供述)に照らせば、A調書における右供述内容は、誠に自然かつ合理的なものというべきである。したがって、A調書の信用性は高いと判断される。
(3) この点、付添人は、A調書の任意性ないし信用性を争い、Aは、取調べの際、捜査官から少年の本件自白調書の内容をそのまま供述するように強要され、止むなくこれに応じたと主張し、証人Aも、当審判廷において同旨の供述をする。
しかしながら、A調書と本件自白調書を併せみるに、A調書においては、右(2)において検討したとおり、極めて具体的かつ特徴的な供述記載部分がみられるのであって、本件自白調書の内容をそのまま引き写したものとは到底いい難い。また、前記1(2)イに認定のとおり、平成12年3月10日実施の少年に係る取調べの際、少年は、捜査官の追及に対してもAの氏名を一貫して黙秘しており、同人の存在が捜査機関に判明したのは、同月13日になってからのことで、その後、同月15日に同人に係る参考人取調べがされ、A調書が作成されたものであるところ、これら捜査経緯によれば、AがD宅に本件原付を置いた上、本件二輪車に同乗してこれを取りに行ったということは、捜査官の容易に思い至るところではないと考えられるのである。右供述内容をもって、捜査官が故意に作出した情報であるとし、或いは、Aが自ら考えた虚偽の事実であるとするのは、余りに不自然かつ不合理なことといわざるを得ない。
したがって、付添人の前記主張は、採用の限りでない。
4 まとめ
以上に検討したところによれば、判示第2の1、2の各事実のとおり、少年が本件二輪車を運転した事実を認めることができる。これに反する少年及び証人Aの当審判廷における各供述は、右認定を覆すに足りるものでなく、採用の限りでない(なお、念のため、少年の本件自白調書の信用性についても付言する。本件自白調書中、少年方ガレージを出発した後の経緯について、「最初、友人を本件二輪車後部に同乗させて出発したように思うが、その点は、特に記憶がない。」とし、また、逃走後の走行経路についても「細かい経路は少し違っているかもしれない。」などとして、供述内容が若干曖昧な部分は存するものの、前記1(2)イに認定のとおり、少年は、取調べの際、Aに関する供述を強く拒んでおり、右のとおり供述内容が曖昧である点も、このような供述態度の一環として理解できる上、捜査官も、本件違反事実を直接に立証する事項以外は、さほど強く追及していなかったこと(証人Bの当審判廷における供述)に照らせば了解可能というべきであって、右の故に本件自白調書の信用性に消長を来すことはないというべきである。)。
【法令の適用】
第1の事実 道路運送車両法109条1号、19条
第2の1の事実 道路交通法118条1項1号、64条
同2の事実 同法119条1項2号、43条、4条1項、同法施行令1条の2
【処遇の理由】
本件第1の事実は、格好を良くし、交通違反の際に検挙を免れるためとして、工具を用い、本件二輪車のナンバープレートを水平にして運転した事案であり、本件第2の1、2の各事実は、運転免許の停止期間中、本件二輪車を運転し、かつ一時停止義務に違反したという事案である。
少年は、平成11年4月14日無免許運転幇助により不処分とされたにもかかわらず(その際、交通講習を受講した。)、安易な動機から本件第1の非行に及んだ上、検挙後も赤色信号無視や合図不履行の違反を繰り返し、違反累積により運転免許の停止処分を受け、同期間中、自動二輪車を運転したものであって、少年に係る交通規範意識の乏しさは顕著である。
少年は、平成12年2月末、母親からの指導を受け、既に本件二輪車を処分済みであり、また、本件無免許運転によって運転免許の取消処分(欠格期間1年)を受けて以降、単車の運転は止めたというのであるが、その交通規範意識の乏しさに照らせば、交通ルールの遵守や交通安全に関する規範意識を十全にするべく、少年を相当期間保護観察に付した上、専門家による継続的な指導を行う必要がある。
よって、少年法24条1項1号、少年審判規則37条1項を適用して少年を和歌山保護観察所の保護観察(交通一般)に付することとし、主文のとおり決定する。
(別紙現場見取図<省略>)