大判例

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和歌山家庭裁判所 平成4年(家)1815号・平4年(家)1816号

主文

事件本人を準禁治産者とする。

事件本人の保佐人として

本籍 和歌山県橋本市○○××番地

住所 同上

西修一

を選任する。

理由

鑑定人○○の鑑定の結果及び一件記録によれば、事件本人は、昭和13年7月15日伊都郡○○で出生したが、股関節を脱臼して、跛行の状態で成長し、また、原因不明の難聴があって、身体障害1級の認定を受けていること、そして、現在、事件本人は精神発達遅滞というべき状態にあり、知能指数43、精神年齢6歳6ヵ月であるが、体験的に学習した事柄の理解は可能であることが認められる。

以上の事実によれば、事件本人を準禁治産者とし、その保佐人には遠い姻族の関係にある西修一を選任することとし、主文のとおり審判する。

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