大判例

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和歌山家庭裁判所田辺支部 事件番号不詳 判決

本籍 新宮市新宮一、四七三番地

住居 同市新宮谷王地四八七番地の一

飲食店経営 堀内米 大正二年三月十日生

主文

被告人を科料九百円に処する。

右科料を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

罪となるべき事実

被告人は夫勝と共に新宮市新宮谷王地四八七番地の一に於て飲食店を開業し酒類等販売の業務に従事しているものであるが昭和三十一年四月十八日午後九時頃から同十二時頃迄の間右店舗に於て満二十才未満であるJ(昭和十四年六月十七日生)に対し未成年者たるの情を察知し乍ら飲用として日本酒約一升を販売したものである。

証拠

一、Jの司法警察員に対する供述調書

一、植田雪枝の司法警察員に対する供述調書

一、○○いさ子の司法警察員に対する供述調書

一、Jについての身上調査回答書

一、被告人の司法警察員並に検察官に対する各供述調書

法令の適用

未成年者飲酒禁止法第一条第三項第三条

刑法第十七条第十八条、罰金等臨時措置法第二条第二項

(裁判官 久米川正和)

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