大分地方裁判所 事件番号不詳 決定
当裁判所は右の者に対する貸金業等の取締に関する法律違反所得税法違反被告事件について左の通り決定する。
主文
本件公訴は之を棄却する。
理由
一、本件公訴事実の要旨は被告人に対する昭和二十九年十二月二十七日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから之を引用する。
二、被告人が昭和三十三年一月二十四日別府市鶴見原四五四六番地、九州大学温泉治療学研究所外科に於て死亡したことは医師平井哲人作成の死亡診断書により明らかである。仍て刑事訴訟法第三百三十九条第四号前段に則り主文の通り決定する。