大分地方裁判所 昭和48年(ワ)230号 判決 1974年5月28日
主文
被告会社の、昭和四八年二月一四日の株主総会における、取締役土谷芳則を解任する旨の決議を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
原告訴訟代理人は主文同旨の判決と仮執行の宣言を求め、その請求原因として
「1、原告は、被告会社の株主である。
2、被告会社代表取締役職務代行者本田正臣は、昭和四八年二月一四日臨時株主総会を開催し、右総会において取締役土谷芳則を解任する旨の決議がなされた。
3、右臨時総会は、代表取締役職務代行者が本案の管轄裁判所の許可をえずに招集したものである。
4、よつて右臨時総会でなされた取締役土谷芳則を解任する旨の決議の取消を求める。」
と述べた。
被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、「請求原因事実は認めるが、本件臨時株主総会は、少数株主の招集請求により、代表取締役職務代行者が商法上の義務として招集したものであつて、右招集行為は商法第二七一条所定の会社の常務に属すると解すべきであるから、原告の請求は失当である。」
と述べた。
立証(省略)