大津地方裁判所 平成元年(わ)256号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人は、大津市月ノ輪一丁目一一番五号において精密金型製造業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六〇年分の総所得金額は三七、三五一、八九三円で、これに対する所得税額は一五、六五八、八〇〇円であつたのに、昭和六一年三月一三日、大津市中央四丁目六番五五号所在の大津税務署において、同税務署長に対し、同六〇年分の総所得金額が七、七四二、七三〇円で、これに対する所得税額が一、一三六、六〇〇円である旨内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税一四、五二二、二〇〇円を免れ
第二 昭和六一年分の総所得金額は五八、六七〇、七〇五円で、これに対する所得税額は二八、七七一、〇〇〇円であつたのに、昭和六二年三月一四日、前記大津税務署において、同税務署長に対し、同六一年分の総所得金額が一三、三七五、一〇八円で、これに対する所得税額が三、〇七九、三〇〇円である旨内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税二五、六九一、七〇〇円を免れ
第三 昭和六二年分の総所得金額は六七、二〇三、五五〇円で、これに対する所得税額は三一、八五八、九〇〇円であつたのに、昭和六三年三月一五日、前記大津税務署において、同税務署長に対し、同六二年分の総所得金額が一〇、九六九、一二八円で、これに対する所得税額が二、〇九〇、五〇〇円である旨内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税二九、七六八、四〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項、二項、刑法一八条、二五条一項
裁判所書記官 長畑啓司
(裁判官 梶田英雄)