大判例

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大津地方裁判所 昭和50年(ワ)61号 判決 1978年1月23日

原告

菅野節夫

ほか一名

被告

ほか一名

主文

一  被告水野勲は、原告らに対し各金三九六万六四六〇円及び内金三七六万六四六〇円に対する昭和四七年八月三日から完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  原告らの被告水野勲に対するその余の請求及び被告国に対する請求は、いずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告らと被告水野勲との間においては、原告らに生じた費用を二分してその一を被告水野勲の負担とし、その余は各自の負担とし、原告らと被告国との間においては、全部原告らの負担とする。

四  この判決は、原告ら勝訴の部分にかぎり、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告ら

1  被告らは、各自、原告らに対し各金四六六万六四六〇円と内金四二六万六四六〇円に対する昭和四七年八月三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言。

二  被告水野勲

原告らの請求をいずれも棄却する。

との判決。

三  被告国

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決並びに、仮に原告らの請求が認容され仮執行宣言が付される場合には担保を条件とする仮執行免脱の宣言。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

訴外菅野雄二(以下「雄二」という。)は、被告水野勲が運転する小型乗用自動車(登録番号八大阪た九五―六一号)(以下「本件車両」という。)に同乗し、昭和四七年八月二日午前一〇時三五分頃滋賀県高島郡今津町大字杉山五四四番地の三地先の国道三〇三号線(以下「本件道路」という。)の急カーブの山道を、北から南に向つて進行中、本件車両が道路左側(東側)に設置されたガードレールとガードレールの間から崖下に転落したため脳挫傷を負い、約三時間三〇分後死亡した(以下「本件事故」という。)。

2  責任原因

(一) 被告水野の責任

被告水野は、本件車両を所有し、自ら運転して運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条により後記損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告国の責任

(1) 本件道路は、国道であつて被告国が設置し管理しているものである。

(2) 被告国は、右国道の設置管理につき班疵があつた。

イ 本件車両が転落した地点(以下「本件転落地点」という。)は、福井県若狭地方と滋賀県、京阪神地方とを結ぶ通称若狭街道と呼ばれる主要幹線道路上であつて交通量も極めて多いところで、曲線半径約三〇メートルの急カーブ(以下「本件カーブ」という。)の一部か若しくはそれに続くごく近接した地点で、本件カーブを曲がりそこなつた車両が道路から逸脱する可能性が大きく、しかも本件カーブを走行する車両から遠心力により砂利等の積載物が落下して路面に存在するため、後続車両のスリツプを助長しその逸脱可能性を一層大きくしており、加えて福井県方面から走行してくる場合最高速度六〇キロメートルで走れる平坦な福井県内の平地道路から時速四〇キロメートルに速度制限された急カーブと勾配の続く滋賀県内の山岳道路に入つたばかりの地点であるため、道路事情に不慣れな運転者がこの変化に対処しきれず、車両を本件カーブの外側(東側)に逸脱させてしまう可能性が大きい個所でもあつて、カーブ外逸脱の危険性の高い場所である。そして、右転落地点附近は、本件道路東側に路肩部分が殆んどなく、寒風川の川床に連らなる落差約一〇メートルもある崖となつているため、ひとたび前記カーブ外への逸脱事故が起きれば大事故になることが明白な地形になつており、現に「魔の国道」とも呼ばれるほど事故多発地点であつたのであるから、右逸脱事故を防止するため、本件転落地点等にまでガードレールを完全に設置しておくことが強く要請されるところであつた。

ロ しかるに被告国は

(イ) かかる危険な場所に何の必要あつてか所々隙間を開けてガードレールを設置していたため、被告水野がハンドル操作を誤つた過失と重なり本件車両を同隙間から崖下に転落させ本件事故を惹起させてしまつたものであり、

(ロ) 仮に本件車両がガードレールの隙間から転落したのではなかつたとしても、かかる危険な個所にガードレールを設置していなかつた瑕疵のため本件事故を惹起させてしまつたものである。なお本件転落地点にガードレールを設けるべきであつたことは、被告国が本件事故発生後急いで右転落地点等にガードレールを増設したことによつても明らかである。

3  損害

(一) 雄二の逸失利益

(1) 雄二は、中学校卒業以来株式会社金門製作所に勤務し、事故の前年である昭和四六年一年間において右会社から給与総額七〇万八八一八円を得ていたので、その二分の一とみた生活費を控除して二二歳の死亡時の年齢から六七歳の就労可能年齢までの逸失利益をホフマン法により年五分中間利息を控除した現価で算出すると、次のとおり八二三万二九二〇円となる。

七〇万八八一八円×〇・五×二三・二三〇=八二三万二九二〇円

(2) 原告らは、雄二の父母であり同人の死亡によりその権利一切を各二分の一の割合において承継取得したので、各自金四一一万六四六〇円の損害賠償請求権を承継したことになる。

(二) 原告らの損害

(1) 原告らは、最愛の子を不慮の死によつて失い、深甚な悲哀を味わつたが、被告らはこれに対し殆ど慰藉の方法を講じていないので、その慰藉料額は原告各自につき金二五〇万円をもつて相当とする。

(2) 原告らは、雄二の葬儀のため金三〇万円を下らない支出をしたが、これを平等に分担したので、各自金一五万円の損害を負つた。

(3) 原告らは原告代理人らに本訴の一切を委任し、手数料及び報酬として判決認容額の一五パーセントを下らない額を支払うことを約した。その額は金八〇万円を下らないが、原告らはこれを平等に分担するので各自金四〇万円の損害を負つた。

(三) 損益相殺

原告らは、訴外保険会社より本件事故にかかる自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険金として金五〇〇万円の支払を受けたが、右金員を原告各自に二分し、それぞれ損害金内金に充当した。

4  結論

よつて、原告らは、被告らに対し、それぞれ右損害金残金四六六万六四六〇円及び弁護士費用を除く残金四二六万六四六〇円に対する不法行為日の翌日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否等

1  被告水野

請求原因事実はすべて認める。

2  被告国

(一) 認否

(1) 請求原因第1項について

同項の事実中現場が急カーブの山道であること及び本件転落地点がガードレールとガードレールの間であることについて否認し、その余の事実については認める。

(2) 同第2項(一)について

被告国に賠償責任があるとの主張について争い、同項(二)の(1)の事実及び同(2)のうち本件事故現場が福井県若狭地方と滋賀県今津方面とを結ぶ主要幹線道路上であり交通量が多い(推定年間約七〇万台)こと、本件カーブが曲線半径約三〇メートルであること、福井県方面から走行してくる車両にとつて本件事故現場は滋賀県内に入つて最初のカーブであり、時速四〇キロメートルに速度制限されてほどない昇り勾配(五パーセント)の山岳道路上であること、本路道路の東側は急な崖で寒風川に接していること、本件転落地点には、本件事故当時ガードレールが設置されていなかつたこと及び同事故後ガードレールが増設されたことをそれぞれ認め、本件転落地点が本件急カーブの一部若しくはそれにごく近接した地点であること、本件道路上に車両のスリツプを助長するような砂利等が落ちていたこと、本件車両がガードレールの隙間から転落したことを各否認し、その余の事実及び主張を争う。本件転落地点は前記カーブから約二〇メートルほど今津寄りに過ぎた直線区間であり、運転に格別の危険を伴う場所ではなく、また、当時砂利運搬用のダンプカーにはシートを使用して砂利等のこぼれ落ちを防ぐ措置がとられていたので問題となるような大量の砂利等が路面に落下している筈がなく、仮に本件道路上に砂利等が落下していたとしても、その場所は通常車両の走行が禁止されている路肩部分にすぎず、自動車の走行に特段の支障を来たすものではなかつた。

(3) 同第3項について

同項(一)、(二)の各事実について争い、同項(三)の事実中、原告らに訴外保険会社より自賠責補償金として金五〇〇万円が支払われたことを認め、その余は不知。

(4) 同第4項の主張については争う。

(二) 被告国の主張

被告の本件道路の設置管理には何らの瑕疵もなかつた。

そもそも国家賠償法二条にいう道路の設置管理の瑕疵とは、道路が通常備えるべき安全性を欠如していることを指称するものであり、ガードレールの設置の要否も道路の構造、形状、交通量、その地域の地形等に照らし通常予想される危険を防止する見地から定めるべきであつて突発するあらゆる事故を想定してかからなければならないものではない。これを前記のごとき本件事故現場について検討してみるに、若狭方面から今津方面に走行する車両が制御を失つて路外に逸脱する危険の予測されるのは、右方に山、左方(東側)が崖で道路が大きく右曲りしている旧道天増川入口附近からの本件カーブ部分である。そこで、被告国は、同カーブの手前一〇〇メートルの地点に時速四〇キロメートルの速度制限標識とカーブ標識を掲げ、福井方面から走行してくる車両に注意を喚起していた(同車両からも右カーブを手前七〇メートルの地点から認識できる)し、更に同カーブ地点には旧道天増川入口附近の屈折点から五二メートルの間にわたつてガードレールを設置しており、また通行車両が安全に曲ることができるようにカーブの中間地点では車道幅員を全幅九メートル以上(今津方向車線幅四・九メートル)と広くしていたものであつて、これらの防止処置をもつて通常予測される危険は十分に阻止しえたものである。したがつて、本件転落地点にはガードレールを設置していなかつたけれども、これをもつて道路設置管理に瑕疵があつたものとすべきではない。なぜなら、右転落地点は、前記の防止対策を十分施した本件カーブ終了地点より直線区間を二〇メートルも今津寄りに通過した地点であるから、同地点ではガードレールを設置して制御を失つた車両の路外逸脱防止や正常な進行方向への復元をはかつたり、運転者の視線を誘導したりなどする必要性がすでになくなつているからである(もつとも本件事故後前記のとおり本件転落地点等にガードレールを増設しているが、これは道路の安全確保上必要だつたからではなく、いかに無謀運転によるものであつたにせよ、事故が起つたのであるから民心安定の目的を含めて一事故一対策という方針のもとに設置したものであるにすぎない。)。

本件事故の原因は本件車両の運転者たる被告水野が、本件カーブに差し掛かる以前に減速し、急激な制動を避け、的確なハンドル操作を行つて進行すべき、業務上の注意義務があるにもかかわらずこれを怠つて、前記の速度制限標識、カーブ警戒標識を無視して漫然と時速五五キロメートル以上の速度で走行し、本件カーブ直前になつて初めて危険を感じて急ブレーキをかけたためスリツプし、本件車両を道路左側(東側)に向つて滑走させ、道路左側端に設置されていたガードレールに本件車両の左後部を衝突させ、更にその反動で対向車線上にとびだし、折から走行してきた対向車の大型乗用自動車に衝突しそうになつたので慌ててハンドルを左に切つたため本件転落地点より転落したことにあり、挙げて同被告の無謀な運転の連続によるものであつて、このような稀有の事態に備えてガードレールを設置する必要がないことは前示のとおりである。ちなみに、本件道路は前記のとおり年間約七〇万台の車両が通行するにも拘らず昭和四四年八月から同五〇年一一月までの間本件以外の車両転落事故はなく、また、事故後設置された本件転落地点を含む部分のガードレールに車が接触した形跡もない。

三  被告水野の主張

1  被告水野は、雄二の友人であつて、他の友人らと共に海水浴に行つた帰りに好意で雄二らを無償で同乗させていた際、本件事故を起こしたものである。

2  本件転落地点にガードレールが設置されてさえいれば、本件事故は、発生しなかつたものである。

3  したがつて、被告水野は、本件事故の損害賠償責任がないか、あるとしても責任の程度が軽減されるべきである。

四  被告水野の主張に対する認否

右1及び2の各事実を認めるが、3の主張を争う。

第三証拠〔略〕

理由

第一被告水野に対する請求について、

一1  請求原因1及び2の(一)の各事実は、当事者間に争いがない。

2  そうすると、被告水野は、本件車両の運行供用者として、免責事由がない限り、自賠法三条に基づき本件事故による損害を賠償すべき義務を負担したことになる。

二  被告水野が免責事由として主張する事実は、いずれも、法律上充分な根拠とならないものであるから、主張自体理由がないものとして、右主張は、採用することができない(減責事由としては、後記慰藉料の認定の場でその要斟酌の有無及び程度を判示することとする。)。

三  以下、損害について判断する。

1  請求原因3の(一)(雄二の逸失利益と原告らの相続)、同3の(二)の(1)(葬儀費用)については、当事者間に争いがない。

2  (原告らの精神的損害)

(一) 雄二が原告らの次男で、中学校卒業後訴外株式会社金門製作所に勤続し、本件事故当時二二歳の青年であつたことは、当事者間に争いがないから、原告らがこの次男を不慮の事故で失つたことにより受けた精神的打撃は深刻なものと容易に認めることができる。

(二) しかして、右原告らの精神的苦痛に対する慰藉料としては、本件で認められる諸般の事情、就中、前判示の右原告らの精神的苦痛の程度のほか、被告水野は雄二の友人であつて、雄二が本件車両に同乗するようになつたのは、被告水野と雄二が他の友人と共に海水浴に行き、その帰りに被告水野がその好意から雄二を無償で本件車両に同乗させたものであること(この点については当事者間に争いがない。)、被告水野は、本件事故後毎月雄二の命日に原告ら方を訪ね、その都度原告らに一万円ずつを渡し続けてきていること(この点については同被告本人尋問の結果によつて認められる。)等を考慮し、原告らにつき各二〇〇万円をもつて相当とする。

3  (弁護士費用)

原告らが弁護士芝康司ほか四名の大阪弁護士会所属の弁護士に対し本件訴訟を委任し、判決認容額の一五パーセントを下らない額の報酬の支払を約したことについては、当事者間に争いがないけれども、弁論の全趣旨より認められる本件事案の難易度や前判示の認容損害額等の事情を考慮して、原告らにつき各二〇万円をもつて同被告に賠償させるべき弁護士費用と認める。

4  そうすると、原告らの損害は、各自合計六四六万六四六〇円となる。

四  (損益相殺)

原告らが、訴外保険会社から本件事故による自賠法にもとづく損害賠償として五〇〇万円の交付を受け、これを各自二五〇万円ずつ前記損害のうち弁護士費用分を除くその余の部分への支払に充当したことについては、当事者間に争いがない。

五  したがつて被告水野は、原告らに対し各金三九六万六四六〇円及び内弁護士費用相当分を除く三七六万六四六〇円に対する本件事故発生後である昭和四七年八月三日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払をしなければならない。

第二被告国に対する請求について

一  本件事故の状況及び責任関係に関し、昭和四七年八月二日午前一〇時三五分頃、被告水野の運転する本件車両が被告国の設置した本件道路の滋賀県高島郡今津町大字杉山五四四番地の三地先を走行中、道路左側端のガードレールの設置されていない本件転落地点から崖下に転落し、この事故により本件車両に同乗していた雄二が脳挫傷を負い約三時間三〇分後死亡したことについては、当事者間に争いがない。

二  右争いのない事実に加えて成立に争いのない甲第五ないし第一三号証、乙第一、第二号証、第三号証の一、二、第四号証、第六ないし第八号証、第一一ないし第一三号証の各一、二、その方式と趣旨より公務員が職務上作成したものと認められるから真正に成立した公文書と推定できる同第九、第一〇号証、証人松野英三、同森孝義の各証言、原告菅野節夫及び被告水野勲各本人尋問の結果並びに検証の結果を総合すれば次の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

1  本件事故現場は、本件道路(国道三〇三号線)の福井県と滋賀県との県境から約六〇メートル今津寄りの地点で(本件転落地点から県境まで約一一〇メートル)、本件カーブの曲線半径は約三〇メートル(この点は当事者間に争いがない。)、この付近での道路勾配は約五ないし六パーセント(今津方面に向かつて登り坂で本件転落地点付近の地盤の高さは約一〇〇メートル)で、路面アスフアルト舗装されており、本件カーブに入る地点(県境に近い側)における道路幅は約七・五メートル(今津方向車線で三・八メートル)、カーブ中の最も広い部分で幅員約一〇メートル(今津方向車線五・五メートル)、本件転落地点のやや南方(今津寄り)で幅員六・四メートル(同三メートル)である。

今津方面に向つて道路右側には土砂崩れ防止のコンクリート擁壁があるので、本件事故現場手前の道路上から今津方面への見通しは、非常に悪い。

また、道路左側は、落差約一〇メートルの崖の下に道路に沿う寒風川(幅員約八・五メートル)の河床が存在する。

2  本件現場は、滋賀県公安委員会によつて、中高速車の最高速度が時速四〇キロメートルに制限されている。

本件道路の交通量は、本件事故当日の正午頃で車両が一分間約一〇台で、歩行者の通行は殆どない。

3(1)  被告水野は、軽四輪自動車である本件車両に定員いつぱいである四名(運転者を含む。)を乗車させて、昭和四七年八月二日午前一〇時ごろ福井県の美浜海水浴場付近を出発し、本件道路を通つて、滋賀県高島郡を経て大阪へ向う途中であつた。

(2)  同被告は、前日海水浴場に来る際にも本件道路を通行していたので道路の様子は一応知つていた。

(3)  福井県側の道路は、直線部分が多かつたので、同被告は時速約六〇キロメートルで走行しており、滋賀県側に入つて登り坂になり、カーブがあるのに気づいたが、本件カーブに入る手前にあつた時速四〇キロメートルの制限標識やカーブありとの標識についてはこれを見落し、速度を余り落すことなく、時速五五キロメートルを下らないスピードで本件カーブに進入しようとしたが、途中でその速度では本件カーブを通過できないものと判断してブレーキをかけたところ、後輪が横滑りして道路左側端のガードレールに本件車両の左後部フエンダー付近が接触し、その反動で本件車両は対向車線上に進出したが、折から対向車線上を大型バスが進行してくるのを発見した被告水野は、右バスとの衝突を避けようとして慌てて左にハンドルを切つたため、本件車両は、横すべりしながら急角度に左旋回してそのまま本件転落地点より寒風川に転落した(被告水野の本人尋問における供述中には右認定に反する部分があるが、甲第五、第一一号証及び証人森孝義の証言に照し措信しがたい。)。

4(1)  本件事故現場付近には、今津方面に向つて左側の路肩部分にダンプカー等から落下したものと思われる砂利が堆積しているけれども、本件事故現場の道路の車両が通常通行する部分においては、格別砂利は存在しない。

(2)  本件転落地点は、本件カーブ部分自体には属さず、直線部分であつて(カーブ終了地点から約一五メートル)、本件事故当時設置されていたガードレールの今津寄りの端から四メートル前後の地点である。本件カーブには昭和四四年に全長五二メートルにわたつてガードレールが設置されており、本件事故後一事故一対策ということで、昭和四七年の一〇月頃本件カーブから先の直線部分(今津町寄り)に、ガードレール増設工事がなされた。

5(1)  本件事故現場付近では右事故以前少なくとも三年間(それ以前は不明である。)及び、本件事故後昭和五〇年一一月までの間には転落事故は発生していない。

(2)  滋賀県内における本件事故の現場と類似する個所である別紙事故類似場所一覧表記載の各場所でも、これまでに、自動車が路外に逸脱して崖下に転落するような本件事故類似の事故の発生を認知した所轄警察署は、なかつた。

三  以上の事実によれば、本件事故は、被告水野の前判示のような無謀な操縦により発生したものというべく、もとより、本件転落地点にガードレールが設置されていたならば、本件事故は発生しなかつたものと推測されるところであるとはいえ、本件事故現場は、正常の運転をする場合は勿論、通常予想される程度の粗暴な運転をする場合に、路外に逸脱して本件事故のような重大な結果を招来する事故の発生が予測されるような場所ではなかつたものと推認される。いうまでもなく、道路の設置又は管理の瑕疵とは、その道路が通常備えるべき性質または設備を欠くことであつて、通常予想されないような事態に対する対応が欠けていても、このことをもつて道路が有すべき安全性を欠くとはいえず、これを本件についていえば、前記事実からみて本件転落地点にガードレールが設置されていなかつたことをもつて、道路が通常備うべき性質又は設備を欠くものとして本件道路に設置又は管理の瑕疵があると判定できないのである。

なお、本件事故現場の本件事故発生当時の状況として、前顕甲第一二号証(被告水野の検察官に対する供述調書)中には砂利によりスリツプしたとの被告水野の供述記載があり、また同被告は、その本人尋問でも同趣旨のことを言う部分があるが、右本人尋問における供述については、当時の速度の点や、ガードレールに接触した事実の有無などにつき明らかに客観的事実と一致しない点があつて措信することができないし、右供述調書の供述についても、同被告は現場での実況見分において砂利があつた等のことは述べていないし、警察官に対する供述調書(前顕甲第一一号証)中にも砂利の件については、一言も触れられていないのであつて、これに甲第五号証によつて認められるスリツプ開始の位置へ左後輪が左側路側より約二・五メートルの地点)及び証人森孝義の証言を考え合わせれば、砂利によりスリツプしたとの前記供述及び甲第一二号証の記載はいずれも措信しがたいので、本件事故現場付近における砂利の処理に関し、本件道路の設置又は管理の瑕疵を吟味する余地はないものである。

四  そうすると、その余の点につき判断するまでもなく、原告らの被告国に対する請求は理由がない。

第三結論

よつて、原告の被告水野に対する請求は、原告らに対し各金三九六万六四六〇円及び内三七六万六四六〇円に対する昭和四七年八月三日から完済まで年五分の割合による金員の支払を求める限度で、これを認容し、被告水野に対するその余の請求及び被告国に対する請求は、いずれも棄却し、訴訟費用につき民訴法八九条、九二条、九三条一項、仮執行宣言につき同法一九六条一項を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 井上清 笠井達也 富川照雄)

事故類似場所一覧表

<省略>

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