大判例

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大津地方裁判所 昭和56年(わ)75号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、三〇〇万円に処する。

右罰金を納めることができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、滋賀県高島郡安曇川町大字青柳一、〇二三番地に工場及び事務所を設置し、山野商店の名称で個人営業として扇骨製造業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、売上げ及びたな卸しの一部を除外し、又は架空経費を計上するなどの行為により所得を秘匿した上

第一 昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの期間において、所得金額が二六、三九〇、九六〇円で、これに対する所得税額が九、三〇八、五〇〇円であるにもかかわらず、同五三年三月一四日同郡今津町今津住吉一丁目五番一〇号所在の今津税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、二八四、八九五円で、これに対する所得税額が一二一、二〇〇円(税額計算に誤りがある。)である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、昭和五二年分の正規の所得税額九、三〇八、五〇〇円と右申告にかかる所得金額に対する所得税額二〇〇、六〇〇円との差額九、一〇七、九〇〇円を免れ

第二 昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの期間において、所得金額が三八、三五二、〇〇一円で、これに対する所得税額が一六、一七九、五〇〇円であるにもかかわらず、同五四年三月一五日前記今津税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、三三八、七〇〇円で、これに対する所得税額が三一二、〇〇〇円(税額計算に誤りがある。)である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、昭和五三年分の正規の所得税額一六、一七九、五〇〇円と右申告にかかる所得金額に対する所得税額四一六、四〇〇円との差額一五、七六三、一〇〇円を免れ

第三 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの期間において、所得金額が七五、九五五、五七五円で、これに対する所得税額が四〇、八一七、七〇〇円であるにもかかわらず、同五五年三月一二日前記今津税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、三八一、六九五円で、これに対する所得税額が七九八、二〇〇円(税額計算に誤りがある。)である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五四年分の正規の所得税額四〇、八一七、七〇〇円と右申告にかかる所得金額に対する所得税額八六七、八〇〇円との差額三九、九四九、九〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 金山丈一)

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