大判例

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大津地方裁判所 昭和62年(わ)16号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金七〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、滋賀県長浜市宮前町一一番一六号において、フタバ工業の名称で建築板金工事業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、架空の仕入及び架空の外注費を計上するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五八年分の所得金額は二、九一四万六三九円で、これに対する所得税額は一、〇四一万五、一〇〇円であるのに、同五九年三月一五日同市高田町九番三号所在の長浜税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五〇一万四、九九五円で、これに対する所得税額が五四万四、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同五八年分の所得税九八七万四〇〇円を免れ

第二 同五九年分の所得金額は三、〇四五万二、二一八円で、これに対する所得税額は一、〇三二万九、九〇〇円であるのに、同六〇年三月一五日、前記長浜税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、一五五万四、八九七円で、これに対する所得税額が二四一万八、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同五九年分の所得税七九一万一、六〇〇円を免れ

第三 同六〇年分の所得金額は七、一三六万六、六一一円で、これに対する所得税額は二、四〇〇万二、九〇〇円であるのに、同六一年三月一五日、前記長浜税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、三九一万八、六五〇円で、これに対する所得税額が三二二万六、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同六〇年分の所得税二、〇七七万六、〇〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 加島義正)

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