大津地方裁判所 昭和62年(ヨ)169号 1988年1月25日
申請人
灰孝小野田レミコン株式会社
右代表者代表取締役
山内敏宏
右訴訟代理人弁護士
福島正
同
竹林節治
同
畑守人
同
中川克己
被申請人
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
右代表者執行委員長
武建一
右訴訟代理人弁護士
中島俊則
同
海藤壽夫
同
三浦正毅
同
小山千蔭
主文
一 被申請人は、その所属する組合員または第三者をして、被申請人組合に属しない申請人会社従業員又は申請人会社取引先従業員が、別紙物件目録記載の土地から、若しくは右土地へ生コンクリート及びその材料を搬出若しくは搬入するのを、実力をもって阻止妨害させてはならない。
二 申請費用は被申請人の負担とする。
理由
一 申立
1 申請人
主文同旨
2 被申請人
(一) 本件申請を却下する。
(二) 申請費用は申請人の負担とする。
二 当裁判所の判断
1 当事者間に争いのない事実及び疎明資料によれば、次の事実が一応認められる。
(一) 当事者
(1) 申請人は、肩書地に本社を、滋賀県大津市本宮一丁目四番地二六に大津工場を、同県栗太郡栗東町伊勢落弁才天に栗東工場を置き、生コンクリート及びその材料等の建材の製造・販売等を業とする、資本金四〇〇〇万円の株式会社(以下「申請人会社」という。)で、現在の従業員数は、七四名である。
申請人会社は別紙(略)物件目録1ないし20記載の土地を所有し、また、同目録21ないし23の土地を所有者である申請外岩根キヌから、同目録24ないし39の土地を所有者である申請外沼田礼之進からそれぞれ賃借し、右各土地上の建物(未登記)とともにこれらを会社施設(大津工場)として利用している。
なお、右各土地の位置関係は別紙大津工場配置図記載のとおりである。
(2) 被申請人は、生コン産業および運輸・建設一般産業等で働く労働者によって組織された労働組合(以下「被申請人組合」という。)であり、現在約一七〇〇名の組合員を擁していると称している。
昭和五五年六月頃、申請人大津工場の従業員のうち二五名が被申請人組合に加盟し、同組合灰孝小野田レミコン大津分会を結成し、同時に栗東工場の従業員のうち四名が被申請人組合に加盟し、同組合灰孝小野田レミコン栗東分会を結成した。現在の分会員数は、大津分会が一八名、栗東分会が四名である。
(3) なお、申請人会社従業員をもって組織する労働組合としては、被申請人組合の大津分会・栗東分会のほかに、両分会結成以前から存在した同盟交通労連関西地方総支部生コン産業労働組合灰孝小野田レミコン支部および全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部灰孝小野田レミコン分会がある。
(二) 背景事情
(1) 昭和六二年三月五日、被申請人組合は、京都地区において同組合が分会を有する申請人会社・洛北レミコン株式会社・千原生コン株式会社・京都生コン株式会社・宇部生コン株式会社・有限会社結運輸・近畿生コン株式会社の七社に対し、春闘統一要求書を提出した。
近畿生コン株式会社を除く申請人会社ら六社と被申請人組合は、右春闘統一要求書を踏まえて、同年四月一〇日、第一回集団交渉を行い、その後同月一八日、同月二八日の集団交渉を経て、同年五月八日の第四回集団交渉において会社側は統一回答を行った。
(2) 被申請人組合は、右統一回答に対し当初から厳しく難色を示し、労使はその後も集団交渉、トップ交渉、窓口折衝、個別交渉等を繰り返すも、容易に妥結点を見出すことができなかった。
(3) その後被申請人組合は、同年八月七日、集団交渉六社に対し、他組合と先行妥結したことに関する謝罪、年間一時金の八万円上積み、近代化政策委員会の設置等を内容とする「最終条件」を提示してきた。
これに対し、申請人会社は、同月一八日、被申請人組合に対し、右最終条件は呑み難いことを通告し、被申請人組合側はこれ以上交渉する意思のないことを宣言し、これにより被申請人組合と申請人会社との間の春闘交渉は、事実上決裂するに至った。
(三) 大津工場における出入荷妨害
被申請人組合は右交渉と並行し、申請人会社施設に対するビラ貼付等の争議行為と共に、所属組合員及び支援団体員をして、申請人会社のコンクリート・ミキサー車の運行を実力で阻止し、生コンクリート等の出入荷妨害を行っている。
(1) 昭和六二年七月二一日
同日午前八時頃、大津分会の分会員松井秀雄は、大津工場内の一台しかないバッチャープラント下に自己が運転するコンクリート・ミキサー車を停止させたまま突如「指名スト」を宣言し、同車を同所に放置した。さらに組合員ら約一〇名が右車両の前面に立ち塞がり、同車両が発進できない状態にした。「指名スト」は午前九時半頃解除されたが、その間、他の車両もバッチャープラント下に入れないため、製品を積載・搬出することができなかった。このため、当日の予定出荷量二〇〇m3のところ、一〇〇m3しか出荷できなかった。
(2) 同年八月一日
大津分会の分会員ら数名は、バッチャープラント下においてモルタルを積載していた他組合員運転のコンクリート・ミキサー車の前面に立ち塞がって同車両の通行を妨害阻止し、会社側の再三にわたる抗議警告を無視して、午前八時から一〇時の約二時間の長時間にわたって出入荷を実力により阻止した。このため、同車両内のモルタルは固結して製品としての価値を失うとともに、同車両がバッチャー下に釘付けとなったため他の車両も製品を積載・搬出することが出来ず、事実上業務は不能となった。
(3) 同月三一日
同日午後〇時四〇分頃、被申請人組合員らはバッチャープラント下において生コンクリートの積載を終り発車しようとしていた申請人会社の取引先潮商事の従業員金戸泰三運転のコンクリート・ミキサー車の前面に立ち塞がり、同車内に侵入して出荷伝票を奪い取るなどして同車両の通行を阻止した。
(4) 同年九月一七日
同日午前六時五〇分頃から午前八時五〇分頃にかけて、被申請人組合は大津工場構内に多数の支援者等の動員を行い、非組合員山極強運転の車両内から分会員が出荷伝票を奪い取り、同車両が出入口に進行しようとすると、多数の組合員・支援者らをしてその車両の前面に立ち塞がらせ、よって、申請人会社の出入荷を実力により妨害阻止した。
更に、午前七時五分頃、同工場バッチャープラント下に分会員松村政雄運転のコンクリート・ミキサー車を停止させ、車両のドアをロックして放置し、他の車両がバッチャープラント下に入り生コンクリートを積載することができないようにした。
(5) 同年一〇月七日
同日午前七時四〇分から午前一〇時五五分にかけて、被申請人組合は大津工場においてストライキを行ったが、その際、被申請人組合は、同工場出入口に組合の宣伝カー又は分会員運転のコンクリート・ミキサー車を停止させることによってこれを事実上封鎖し、あるいはバッチャープラントの下に入れるため後進しようとする非組合員山極強運転の車両の側部、後部に多数の組合員・支援者らが立ち塞がり、あるいは右車両の後輪のタイヤに足を入れ、その進行を妨害する等の方法により出入荷妨害を行った。
このため、当日の出荷予定七一五・七五m3は、全て他社に依頼した。
(6) 同月一二日
同日午前七時二八分から午前八時三〇分までの間、被申請人組合は大津工場内のバッチャープラント付近の残コン置場に宣伝カーを停止させて演説を行ったが、その間バッチャープラント下において生コンクリートを積載作業中の車両から伝票を盗み出し事実上出荷をできなくしたり、あるいは発進しようとする車両の前面に多数の組合員らが立ち塞がる等してこれを妨害し、会社の出入荷を実力により阻止した。
(7) 同月一九日
同月一九日以降は、従前の散発的な出入荷妨害と異なり、現在に至るまで連日のように悪質な出入荷妨害が継続されている。
被申請人組合は大津工場において同日午前七時四〇分ストライキの宣言を行い、これと同時に組合のマイクロバス(二八人乗り)二台に分乗した支援者ら合計約七、八〇名が、同工場構内のバッチャープラント付近に侵入し滞留するに至った。
午前七時五二分、非組合員山極強運転のコンクリート・ミキサー車が上司の指示に従い生コンクリートの積載作業を行うため、バッチャープラント下に入るべく後進を開始したところ、同車両の前後に約二〇名の分会員・支援者らが立ち塞がり、あるいは同車両の後輪タイヤに足を入れ、その進行を妨害した。
これにより、他の車両も生コンクリートの積載・搬出作業を行うことが出来ない状態となったため、申請人会社側は口頭または社内放送等により、繰り返し違法な出入荷妨害行為の中止を勧告したが、被申請人組合はこれを無視した。
更に午前七時四〇分頃には、同工場出入口に組合の宣伝カー一台が横向きに駐車し、更にコンクリート・ミキサー車をその横に駐車させるにいたり、同出入口からは車両の出入りは支障が生じる状態となった。
その後午前一〇時三四分に支援者らは一旦組合事務所内に引き上げたが、午後〇時一五分頃より再度分会員・支援者ら約八〇名がバッチャープラント前に集結し、出入荷妨害行為を再開するに至った。
会社側はこれに対し出入荷妨害行為を中止するよう説得を続けたが、激高(ママ)した被申請人組合員らは説得を続ける職制らに対し、殴る蹴るの暴行を加えたため職制らが負傷した。このため、これ以上説得行為を続けても意味がない上に更に多数の負傷者を出すことを懸念した申請人会社側は、午後一時五〇分頃説得行為を中断した。
午後四時一五分、被申請人組合はようやくスト解除の通告を行い、同時に出入荷妨害行為も中止された。
当日の大津工場の生コンクリートの予定出荷量は五四〇m3であったが、被申請人組合の出入荷妨害行為により、当日出荷できた生コンクリートは僅か四八m3であった。
(8) 同月二一日
申請人会社は、同年七月二〇日付で被申請人組合に対し、労働条件等の一部破棄・改訂を通告していたのであるが、その実施日が同年一〇月二一日だった。
同日午前六時五〇分頃より、被申請人組合員らは続々と大津工場構内に集結してきた。第一番目に非組合員車両が積載、出荷した後、午前七時四分、被申請人組合の主張によっても乗務順番でない分会員上山直光は、出荷指令室に立ち寄らず、同工場内のバッチャープラント前に自己が運転する車両を停止させ、運転席のドアをロックした。右車両がバッチャー前を占領したため、他の車両も製品を積載・搬出することができない状態となった。
午前七時三〇分頃、マイクロバス一台、乗用車七、八台に分乗した支援者ら約六、七〇名が、大挙して大津工場構内に侵入し、右出入荷妨害行為に加わるに至った。申請人会社は、口頭及び社内放送等による警告を繰り返し行ったが、組合員らは警告する職制らを大勢で取り囲み罵声を浴びせる等騒然たる状況となったため、申請人会社は傷害事件等の発生を危惧して、午前八時一五分、右警告行為を中止した。
その後組合員らは、午後四時までの間、バッチャープラント付近に滞留し、右同様の出入荷妨害行為を継続した。
このため、当日の出荷予定五九四・五m3の内出荷できたのは、僅かモルタル〇・五m3のみであった。
(9) 同月二二日
翌二二日午前八時頃より、被申請人組合員、支援者らが続々と大津工場内に入構した。午前八時一六分、大津分会の分会員山田健二は、前同様同工場内のバッチャープラント前に自己が運転するコンクリート・ミキサー車を移動・停止させ、他の車両がバッチャープラント下に入り生コンクリートを積載することができない状態にした。
午前八時二〇分、当日の出荷順位に従って、非組合員竹内正運転の車両がバッチャープラント下に入ろうとすると、被申請人組合員ら多数がその前に立ち塞がり、同車両の進行を阻止した。申請人会社は、直ちに口頭あるいは社内放送等により警告を行ったが、組合側はこれを無視して出入荷妨害行為を中止しなかった。
更に組合員らは、警告する職制らに対して体当たりを加える等の暴行を開始したため、これ以上説得を続けても無意味であると判断した申請人会社は、午前九時一五分、右警告行為を中断した。
このため、当日の出荷予定六二四m3については全く出荷を行うことができなかった。
(10) 同月二三日
同日午前七時二五分頃より組合支援者らが、マイクロバスに分乗するなどして続々と大津工場に入構し、午前七時三〇分頃分会員山田健二は、前同様同工場内のバッチャープラントの前に自己が運転する車両を停止させ、その周囲に組合員ら約五〇名が集結した。山田は、運転席のドアを内側からロックしたまま車内に立てこもり、会社側の再三にわたる警告を全て無視して駐車を続けた。
(11) 同月二六日
同日午前七時二八分頃から、被申請人組合の組合員、支援者らがマイクロバスに分乗して大挙して大津工場構内に侵入し、武建一執行委員長も姿を現した。
午前八時一五分頃、分会員山田健二は、自己の車両が車検整備完了後初日であったが、担当責任者の点検を受けず、また給油、給水も十分に受けず、前同様バッチャープラント前に右車両を停止させ、他の車両がバッチャープラント下に入り生コンクリートを積載することができない状態にした。そして、組合員ら約五〇名が続々と右車両周辺に集結したため、全く出入荷ができない状況となった。
(12) 同月二七日から同年一一月二〇日まで
その後、同月二七ないし三〇日、同年一一月二日、同月四ないし六日、同月九ないし一三日及び同月一六日以降同月二〇日に至るまでの間、大津工場においてほぼ終日前同様の方法で出入荷妨害が継続され(但し、同月一九日からは車両をバッチャープラント前に移動させて出荷妨害を行なう役割の担当が、分会員山田健二から同山本久男に交替した。)この間申請人会社の製品の出荷はほぼ全面的にストップした。
なお、同年一〇月二七日、本件仮処分申請がなされた。
(13) 暫定措置
一一月二〇日、被申請人組合から「紛争解決の為に精力的に話合いたいのでその間、労働条件等を暫定的に組合の言い分通りに取り扱ってほしい。出荷も出す。」との申し入れがあり、申請人会社はこれに応じたため、同月二四日以降二七日までの間、一時的に平常通りの出荷が行われた。
そして、同月二四日に第一回の交渉を開催したが、被申請人組合の言い分は従前と全く同様で一歩も譲歩出来ないということであり、平行線のまま終了した。
なお、同月二五日、大津地方裁判所において、本件における第一回審尋期日が開かれた。
その後も、申請人会社は被申請人組合に対して交渉を申し入れたが、被申請人組合はこれを拒否したため、申請人会社は同年一二月一一日から、右の暫定的措置を取り止めた。
(14) 暫定措置期間中(一一月二一日から一二月一〇日まで)
右の暫定措置期間中も被申請人組合によって次のとおり散発的に出入荷妨害は行われた。
一二月四日、分会員の車両がバッチャープラントの前に停車してストライキを宣言し、付近に分会員らが集まり、他の非組合員の車両がバッチャープラントの下に入って生コンクリートを積載することができない状態にして出入荷を妨害した。申請人会社の管理職は、放送用マイクで分会員の車両を移動させるよう警告放送を行ったが、被申請人組合はこれを無視した。
同月八日にも右同様の出入荷妨害をした。
(15) 一二月一一日以降
一二月一一日、分会員山田らの車両が非組合の車両の進路を妨害し、バッチャープラントへの入構を妨害して生コンクリートの積載が出来ない状態にした。また、分会員金谷、同依光らが配車指示室に押し掛け、申請人会社職制に対して「馬鹿野郎、ここを開けろ。」と怒鳴りちらし、足でドアを蹴ったり、手で叩いたりするうち、遂に依光が洗車用ブラシで配車指示室北側の窓ガラスを叩き割るという事態が発生し、警察官による依光らに対する事情聴取がなされるに及んで、ようやく妨害行為は中止された。
その後、同月一五日から、出荷妨害を担当する役割が分会員山本久男から同小野義寛らに交替し、夜間は妨害車両をバッチャープラント前方に、駐車し、朝になると従前と異なり、バッチャープラント前ではなく、その下に同車両を停止させるという方法で、ほぼ連日にわたり、他の車両が同所に入り生コンクリートを積載することができない状態が続き、出荷はほぼ全面的にストップしている。
2 右疎明事実を前提として、本件仮処分申請につき被保全権利及び保全の必要性の有無について判断する。
(一) 被保全権利
申請人会社は、被申請人組合の同盟罷業(ストライキ)によって、その組合員の労働力の不提供により正常な出荷業務の運営が阻害されることは、同盟罷業の当然の結果として受忍しなければならないが、それ以上に、被申請人組合による実力をもってする出入荷業務に対する妨害を甘受しなければならない義務を負うものではない。
被申請人組合は、被申請人組合の行為は説得活動の範囲に留るものであり、本件はむしろ申請人会社における被申請人組合つぶしのための出荷放棄であって、被申請人組合の妨害行為は一切なく、また被申請人組合の行為は、<1>申請人がミキサー車に法律上の制限を越えた分量の生コンクリートを積もうとしていることについての抗議活動(同年八月三一日・同年九月一七日・同年一〇月一二日につき)、<2>ストライキとこれに基く説得活動(同年七月二一日・同年一〇月七日・同月一九日につき)、<3>申請人が土曜日の休日のとり方に関する当事者双方で締結した労働協約を無視して休日指定したことに対する説得活動(同年八月一日につき)、<4>残業平均化・出荷順位に関する労働協約(昭和五七年四月当事者双方作成の告示)の一方的破棄とその実施に対する抗議と説得活動(同年一〇月二一日以降につき)の四点にあるので、いずれもその目的は正当である旨主張しているが、本件においては、前記疎明事実における被申請人組合の行為の方法・態様、その推移・経過に鑑みると、被申請人組合の前記1(三)の行為は、平和的な説得活動を逸脱し、実力をもって申請人会社の出入荷業務の運営を阻止、妨害していることが一応認められる。
したがって、右のとおり、被申請人組合の組合員らの実力によって出入荷業務の運営を阻止妨害されている本件においては、被申請人組合主張の右行為の目的の正当性、前記告示の法的効力等につき判断するまでもなく、申請人会社は、別紙物件目録記載の各不動産及びその附属構造物の所有権あるいは賃借権ないしは、営業権に基づき、被申請人組合に対し、右阻止妨害の差止めを求める権利を有するものと一応認められる。
(二) 保全の必要性
前記疎明事実によると、大津工場としては、生コンクリート等をミキサー車に積載するバッチャープラントは一台しかないこと、被申請人組合による出入荷業務の運営の阻止妨害は長期間に及び今後の出荷の見込みが立っていないことが一応認められることを考慮すると本件仮処分の必要性は存在する。
3 結論
以上によると、申請人の前記2(一)の差止請求権を保全するため、前記1(三)の被申請人の阻止妨害行為を差止める必要が認められるので、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 西池季彦 裁判官 新井慶有 裁判官 玉置健)