大判例

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大津家庭裁判所 事件番号不詳 判決

本籍 滋賀県高島郡今津町大字今津二九八番地

住居 滋賀県高島郡今津町大字今津三二四番地

パン製造業 杉橋修次 満三十六年

主文

被告人を懲役三月に処する。

但し、本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は肩書住居地においてパンの製造販売を業とするものであつて、その傭人たる小林正明(昭和十四年三月十八日生)の使用者であるが、昭和二十九年五月四日から同年八月二十九日までの間別紙記載のとおり前後十三回にわたり同人を午後十時から午前五時までの間に使用したものである。

適用した罰条

労働基準法第六十二条第一項

同法第百十九条第一号

刑法第四十五条前段

同法第二十五条第一項第一号(裁判官 上坂広道)

別紙

回数

小林正明の深夜業に就いた日時

五月四日深夜

五月七日深夜

五月十二日深夜

五月十四日深夜

五月十五日深夜

五月十六日深夜

五月二十二日深夜

五月二十三日深夜

七月三十一日深夜

10

八月七日深夜

11

八月十四日深夜

12

八月二十一日深夜

13

八月二十八日深夜

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