大津簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役一年罰金一万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とす。
理由
被告人は
第一、朴金出、呉達根等から同人等が窃取した賍物てあることの情を知りながら前記被告人住居に於て
一、昭和二十七年五月二十日午前五時頃硬銅電線三十八キロを代金一万二千八百円で買受け
二、同年六月中旬頃同種電線四十六キロを代金八千八百円で買受け
三、同月十九日午前五時頃同種電線百二十九キロを代金二万三千二百円で買受け
四、同月二十六日頃の午前五時頃同種電線三十キロを代金四千八百円で買受け
五、同年七月十日午前五時頃同種電線八十キロを代金一万五千七百五十円で買受け
第二、朴玉満、奥村良太郎から同人等が各窃取した賍物であることの情を知りながら同年五月一日から同年七月九日迄の間十一回に亘り別紙記載の通り電話線合計約二十二貫を代金計一万七千六百二十円にて買受け
以つて夫々賍物の故買をしたものである。
証拠(省略)
法律の適用
刑法第二百五十六条第二項、罰金等臨時措置法第二条第三条
刑法第四十五条前段第四十七条本文第十条
刑法第十八条、刑事訴訟法第百八十一条第一項
よつて主文の通り判決した。(昭和二七年九月二二日大津簡易裁判所)
(別紙一覧表は省略する。)